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	<title>相続税専門の会計事務所で安心の節税</title>
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	<description>相続税対策・事業承継・土地活用｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>遺留分の生前放棄は可能か？</title>
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		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と民法]]></category>
		<category><![CDATA[遺留分]]></category>

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		<description><![CDATA[ご存じの方も多いと思いますが、相続で特定の相続人に１００％財産を相続させようとしても、他に相続人がいる場合、遺留分といって法律でさだめられた最低割合だけはその人に残してあげないといけないケースがあります。
現金だとすぐ分割できますが、不動産しか主な資産がないと、かなりもめますよね
最悪、売却せざるを得なくなるケースも・・・
そこで財産を残したくない特定の子供に対して生前に相続放棄をさせたいと、親は考えるものですが、法律上生前の相続放棄は認められていません。
ではどうしたらよいか？というと、以下のような近い制度で同じような効果を上げることができます。
①遺留分放棄
「遺留分はいりません」と相続させたくない人が自発的に申し出る制度です。
注意が必要なのは、家庭裁判所に認められる必要があります。あと遺留分がなくなるだけで、遺言書を残さなければ法定相続分に従い相続が実行されてしまうので、被相続人となる方は遺言書をおわすえれなく。
②寄与分の協議
寄与分というのは、「生前、私は親にこれだけ貢献したから相続財産からこれだけもらっていく」という制度です。
寄与分は相続人当事者間で決められます。これを寄与分の協議といいます。
重要なのは遺留分より寄与分のほうが優先するので、あとから遺留分の減殺請求がきても、協議は依然有効ということです。　
以上のような方法で、事実上生前の相続放棄に近い手続がとれます。

民法第９１５条（相続の承認又は放棄をすべき期間）　
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から３箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご存じの方も多いと思いますが、相続で特定の相続人に１００％財産を相続させようとしても、他に相続人がいる場合、<strong>遺留分</strong>といって法律でさだめられた最低割合だけはその人に残してあげないといけないケースがあります。<span id="more-150"></span></p>
<p>現金だとすぐ分割できますが、不動産しか主な資産がないと、かなりもめますよね<br />
最悪、売却せざるを得なくなるケースも・・・</p>
<p>そこで財産を残したくない特定の子供に対して生前に相続放棄をさせたいと、親は考えるものですが、法律上<strong>生前の相続放棄は認められていません</strong>。</p>
<p>ではどうしたらよいか？というと、以下のような近い制度で同じような効果を上げることができます。</p>
<p><strong>①遺留分放棄</strong><br />
「遺留分はいりません」と相続させたくない人が自発的に申し出る制度です。<br />
注意が必要なのは、<strong>家庭裁判所</strong>に認められる必要があります。あと遺留分がなくなるだけで、遺言書を残さなければ法定相続分に従い相続が実行されてしまうので、被相続人となる方は<strong>遺言書</strong>をおわすえれなく。</p>
<p><strong>②寄与分の協議<br />
</strong>寄与分というのは、「生前、私は親にこれだけ貢献したから相続財産からこれだけもらっていく」という制度です。<br />
<strong>寄与分</strong>は相続人当事者間で決められます。これを<strong>寄与分の協議</strong>といいます。<br />
重要なのは遺留分より寄与分のほうが優先するので、あとから<strong>遺留分の減殺請求</strong>がきても、協議は依然有効ということです。　</p>
<p>以上のような方法で、事実上<strong>生前の相続放棄</strong>に近い手続がとれます。</p>
<p><span><br />
民法第９１５条（相続の承認又は放棄をすべき期間）　<br />
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から３箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。</span></p>
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	</item>
		<item>
		<title>寄与分とは？</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/148.html</link>
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		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 02:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と民法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[相続人が、被相続人に対して特別な貢献をした場合（たとえば、親の介護や家業の補助など）に、他の相続人と平等に相続が行われるとむしろ不公平です。そこでそのような相続人に対して、相続においてある程度の優先権をみとめたのが寄与分です。
寄与分が認められるためには「被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付」「被相続人の療養監護」などにより「被相続人の財産の維持または増加につき、特別な寄与をした者」でなければなりません。たんに「一生懸命奉仕した」程度では寄与分として認められません。
寄与分は共同相続人の協議で決定されますが、協議が不調の場合には家庭裁判所の調停となります。
民法第904条の2（寄与分）
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続人が、被相続人に対して<strong>特別な貢献</strong>をした場合（たとえば、親の介護や家業の補助など）に、他の相続人と平等に相続が行われるとむしろ不公平です。そこでそのような相続人に対して、相続においてある程度の優先権をみとめたのが<strong>寄与分</strong>です。<span id="more-148"></span></p>
<p><strong>寄与分</strong>が認められるためには「被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付」「被相続人の療養監護」などにより「<strong>被相続人の財産の維持または増加につき、特別な寄与をした者</strong>」でなければなりません。たんに「一生懸命奉仕した」程度では寄与分として認められません。</p>
<p><strong>寄与分</strong>は共同相続人の協議で決定されますが、協議が不調の場合には<strong>家庭裁判所の調停</strong>となります。</p>
<p><span>民法第904条の2（寄与分）<br />
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。<br />
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。<br />
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。<br />
4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。</span></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>贈与と特別受益</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/141.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/141.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と民法]]></category>
		<category><![CDATA[贈与税の知識]]></category>
		<category><![CDATA[特別受益]]></category>
		<category><![CDATA[贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[生前に特定の相続人に対して財産を贈与している場合や特定の相続人に対して遺贈を行った場合などは、他の相続人との関係において公平を欠きます。そこで、民法ではこれを特別受益としていったん相続財産に戻して相続手続きを行うことをさだめています。
したがって特別受益に該当する財産（例：配偶者や子供への居住用財産、資金などの贈与）は、相続税・贈与税とは違う次元で民法上の制約をうけることになります。
被相続人がみなし相続財産としない旨遺言しておけば別ですが、通常は特別受益に該当するものは相続財産として戻され（みなし相続財産）、法定相続割合や指定相続割合にしたがって遺産分割の対象となります。
なお被相続人がみなし相続財産としなかった場合でも、遺留分による規制は受けるので注意が必要です。
民法第９０３条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
２ 　遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
３ 　被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生前に特定の相続人に対して財産を贈与している場合や特定の相続人に対して遺贈を行った場合などは、他の相続人との関係において公平を欠きます。そこで、民法ではこれを<strong>特別受益</strong>としていったん相続財産に戻して相続手続きを行うことをさだめています。<span id="more-141"></span></p>
<p>したがって<strong>特別受益</strong>に該当する財産（例：配偶者や子供への居住用財産、資金などの贈与）は、<strong>相続税・贈与税</strong>とは違う次元で民法上の制約をうけることになります。</p>
<p>被相続人が<strong>みなし相続財産としない</strong>旨遺言しておけば別ですが、通常は<strong>特別受益</strong>に該当するものは相続財産として戻され（<strong>みなし相続財産</strong>）、<strong>法定相続割合</strong>や<strong>指定相続割合</strong>にしたがって<strong>遺産分割</strong>の対象となります。</p>
<p>なお<strong>被相続人</strong>が<strong>みなし相続財産</strong>としなかった場合でも、<strong>遺留分</strong>による規制は受けるので注意が必要です。</p>
<p><font size="-2"><strong>民法第９０３条(特別受益者の相続分)</strong><br />
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。<br />
２ 　遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。<br />
３ 　被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。</font></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>住宅取得資金の贈与（平成２２年度現行法）</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/132.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/132.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[贈与税の知識]]></category>
		<category><![CDATA[住宅取得資金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[住宅取得資金の贈与には特例があります。基本的に２つの制度から選択できます。
①非課税特例枠を利用する方法
　非課税特例をうけると、５００万円までの住宅取得資金の贈与は非課税となります。通常の贈与税の非課税枠１１０万円と併用すれば６１０万円まで非課税で贈与を受けることが可能です。
　ただし２年間合計で５５０万円となっておりますので、１年目に６６０万円住宅取得資金の贈与を使用すると、翌年は１１０万円の通常の贈与税の非課税枠の適用しかありません。
②相続時精算課税制度の特例を利用する方法
　相続時精算課税制度を利用した場合は、通常の相続時精算課税の非課税枠２５００万円に加えて１０００万円の非課税枠さらに５００万円の特例枠で、都合４０００万円の住宅資金の非課税贈与が認められています。
　適用要件は次のとおりです 




 


適　　　用　　　要　　　件




期　　間

平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日まで



受　贈　者

贈与を受けた年の１月１日現在において２０歳以上



贈　与　者

直系尊属（父母、祖父母など）



住宅取得資金

住宅の新築、取得、増改築等の取得に充てる資金



居　住　要　件

贈与を受けた年の翌年３月１５日までに住宅の取得等に充て、かつ、その住宅に居住する。もしくは、同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること。



申　告　要　件

贈与を受けた年の翌年３月１５日まで贈与税申告書を提出



　さて、ではどちらの適用を受けた方がいいか？というと相続のシミュレーションをしておく必要があります。
　相続税では基礎控除（５０００万円＋法定相続人×１０００万円）の範囲内では相続税がかかりません。
　相続時精算課税を選択すると、贈与した財産も合算されて相続税の課税対象となるのであくまで基礎控除の範囲内で財産を動かすのでしたら、相続時精算課税のほうを選択してもよいといえるでしょう。
　さらに小規模宅地の評価減（生計を同じくする親族の居住に供する宅地など）を適用すれば基礎控除の範囲内で相続がおさまる状態でしたら、精算課税制度を利用すると小規模宅地の評価減が適用できなくなり、贈与するとむしろ不利になります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅取得資金の贈与には特例があります。基本的に２つの制度から選択できます。<span id="more-132"></span></p>
<p><strong>①非課税特例枠を利用する方法</strong><br />
　非課税特例をうけると、<strong>５００万円</strong>までの住宅取得資金の贈与は非課税となります。通常の<strong>贈与税</strong>の非課税枠１１０万円と併用すれば<strong>６１０万円</strong>まで非課税で<strong>贈与</strong>を受けることが可能です。<br />
　ただし<strong>２年間合計で５５０万円</strong>となっておりますので、１年目に６６０万円<strong>住宅取得資金の贈与</strong>を使用すると、翌年は１１０万円の<strong>通常の贈与税の非課税枠</strong>の適用しかありません。</p>
<p><strong>②相続時精算課税制度の特例を利用する方法</strong><br />
　<strong>相続時精算課税制度</strong>を利用した場合は、通常の相続時精算課税の非課税枠２５００万円に加えて<strong>１０００万円の非課税枠</strong>さらに５００万円の特例枠で、都合<strong>４０００万円</strong>の<strong>住宅資金の非課税贈与</strong>が認められています。</p>
<p>　<strong>適用要件</strong>は次のとおりです </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="96" valign="bottom">
<p align="center"> </p>
</td>
<td width="484" valign="bottom">
<p align="center">適　　　用　　　要　　　件</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">期　　間</p>
</td>
<td valign="top">平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日まで</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">受　贈　者</p>
</td>
<td valign="top">贈与を受けた年の１月１日現在において２０歳以上</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">贈　与　者</p>
</td>
<td valign="top">直系尊属（父母、祖父母など）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">住宅取得資金</p>
</td>
<td valign="top">住宅の新築、取得、増改築等の取得に充てる資金</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">居　住　要　件</p>
</td>
<td valign="top">贈与を受けた年の翌年３月１５日までに住宅の取得等に充て、かつ、その住宅に居住する。もしくは、同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">申　告　要　件</p>
</td>
<td valign="top">贈与を受けた年の翌年３月１５日まで贈与税申告書を提出</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　さて、ではどちらの適用を受けた方がいいか？というと<strong>相続のシミュレーション</strong>をしておく必要があります。</p>
<p>　<strong>相続税</strong>では<strong>基礎控除（５０００万円＋法定相続人×１０００万円）</strong>の範囲内では相続税がかかりません。</p>
<p>　<strong>相続時精算課税</strong>を選択すると、<strong>贈与した財産も合算</strong>されて相続税の課税対象となるのであくまで基礎控除の範囲内で財産を動かすのでしたら、<strong>相続時精算課税</strong>のほうを選択してもよいといえるでしょう。</p>
<p>　さらに<strong>小規模宅地の評価減</strong>（生計を同じくする親族の居住に供する宅地など）を適用すれば基礎控除の範囲内で相続がおさまる状態でしたら、<strong>精算課税制度</strong>を利用すると小規模宅地の評価減が適用できなくなり、贈与するとむしろ不利になります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>配偶者への住宅の贈与</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/130.html</link>
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		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[贈与税の知識]]></category>
		<category><![CDATA[贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[婚姻２０年以上の配偶者へは、通常の贈与税の基礎控除に加えて２０００万円居住用財産を贈与税なしで贈与することが可能です。
適用を受けるための要件は以下のとおりです。
(1)　 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)　 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)　 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
配偶者控除は同じ配偶者の間では、一生に一度しか適用を受けることができません。
居住用財産がキッチリ２０００万円ということはまずないので、実際には居住財産の一部を贈与するか、共有登記にするかいずれかだとおもいます。（いずれも登記が必要になります）
相続税の発生が見込まれる場合には相続財産を減らす効果が期待できるため検討に値します。しかし何を贈与するかは注意すべきで、相続時に小規模宅地の評価減の適用を受けることができる場合、評価減は土地等のみに対するものなので、建物を優先的に贈与対象にしたほうが望ましいと言えます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>婚姻２０年以上の配偶者へは、通常の贈与税の基礎控除に加えて<strong>２０００万円居住用財産</strong>を贈与税なしで贈与することが可能です。<span id="more-130"></span></p>
<p>適用を受けるための要件は以下のとおりです。</p>
<p>(1)　 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと<br />
(2)　 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること<br />
(3)　 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること</p>
<p>配偶者控除は同じ配偶者の間では、<strong>一生に一度</strong>しか適用を受けることができません。</p>
<p>居住用財産がキッチリ２０００万円ということはまずないので、実際には居住財産の<strong>一部を贈与</strong>するか、<strong>共有登記</strong>にするかいずれかだとおもいます。（いずれも登記が必要になります）</p>
<p>相続税の発生が見込まれる場合には相続財産を減らす効果が期待できるため検討に値します。しかし<strong>何を贈与</strong>するかは注意すべきで、相続時に<strong>小規模宅地の評価減</strong>の適用を受けることができる場合、評価減は土地等のみに対するものなので、<strong>建物を優先的に贈与対象</strong>にしたほうが望ましいと言えます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>生前贈与のための相続時精算課税</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/127.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/127.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[贈与税の知識]]></category>
		<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>

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		<description><![CDATA[以前は生前贈与というと、多額の贈与税が課税されるため敬遠されがちでした。現在では、相続時精算課税制度という制度が創設され生前贈与もやりやすくなりました。
では、制度の概要をみてみましょう。
通常、贈与税では１１０万円を超えた贈与金額は累進課税により課税がおこなわれます。しかし贈与税さえ払えばそれ以上の課税はありません。
相続時精算課税制度を選択すると、２５００万円までは贈与税は課税されません。（それを超える金額に対して一律２０％の平均課税となります。）ただし、ここで支払われる贈与税は、「相続税の仮払い」的な性格のもので、相続が実際におこったとき、生前贈与された財産も相続財産と合算されて相続税額の計算がされます。そこで計算された納付すべき相続税からすでに支払った贈与税を差し引いて精算が行われるのです。（一度適用をうけると、ずっと相続時精算課税の適用が強制されます）
いちばん気をつけたいのは、相続時精算課税の適用をうけた財産は相続時に小規模宅地の評価減の適用を受けることができないことです。たとえば生計を一にしている親族の居住用宅地は、小規模宅地の評価減の対象として、原則として８０％の評価減の適用できる場合がありますが、これを相続時精算課税を適用して生前贈与してしまうと評価減の対象外となり、本来はらわなくてもいい相続税を払う必要が出てくるケースもあります。
では、相続時精算課税はあまりメリットがないか？というとそうでもなく以下のような場合には活用を検討してみてもいいかもしれません。
①収益物件の贈与
　アパートマンション・テナントなど収益物件については、相続時精算課税を選択すれば不動産収益を所有者になる相続人に移転できます。これにより、相続人への相続税支払資金の確保や所得分散による所得税の節税などの効果が期待できます。
②同族会社の株式贈与
　同族会社株式を生前贈与しておけば、相続人が経営に参画することができ、スムーズな事業承継が可能となります。相続人がオーナーとなることで、同族会社の従業員・取引先にとっても世代交代を認識させことができます。配当所得の分散による所得税の節税効果も期待できます。
③住宅取得資金の贈与
　住宅ローンを組むよりも、被相続人から住宅取得資金の贈与をうけることでローンの負担を軽減することができます。（特例措置あり）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前は<strong>生前贈与</strong>というと、多額の<strong>贈与税</strong>が課税されるため敬遠されがちでした。現在では、<strong>相続時精算課税制度</strong>という制度が創設され<strong>生前贈与</strong>もやりやすくなりました。<span id="more-127"></span></p>
<p>では、制度の概要をみてみましょう。</p>
<p>通常、<strong>贈与税</strong>では１１０万円を超えた贈与金額は<strong>累進課税</strong>により課税がおこなわれます。しかし贈与税さえ払えばそれ以上の課税はありません。</p>
<p><strong>相続時精算課税制度</strong>を選択すると、２５００万円までは贈与税は課税されません。（それを超える金額に対して一律<strong>２０％の平均課税</strong>となります。）ただし、ここで支払われる贈与税は、「相続税の仮払い」的な性格のもので、相続が実際におこったとき、<strong>生前贈与</strong>された財産も<strong>相続財産</strong>と合算されて相続税額の計算がされます。そこで計算された納付すべき相続税からすでに支払った贈与税を差し引いて<strong>精算</strong>が行われるのです。（一度適用をうけると、ずっと<strong>相続時精算課税</strong>の適用が強制されます）</p>
<p>いちばん気をつけたいのは、<strong>相続時精算課税</strong>の適用をうけた財産は相続時に<strong>小規模宅地の評価減</strong>の適用を受けることができないことです。たとえば生計を一にしている親族の居住用宅地は、小規模宅地の評価減の対象として、原則として８０％の評価減の適用できる場合がありますが、これを<strong>相続時精算課税</strong>を適用して<strong>生前贈与</strong>してしまうと評価減の対象外となり、本来はらわなくてもいい<strong>相続税</strong>を払う必要が出てくるケースもあります。</p>
<p>では、相続時精算課税はあまりメリットがないか？というとそうでもなく以下のような場合には活用を検討してみてもいいかもしれません。</p>
<p><strong>①収益物件の贈与</strong><br />
　アパートマンション・テナントなど収益物件については、相続時精算課税を選択すれば<strong>不動産収益</strong>を所有者になる相続人に移転できます。これにより、相続人への<strong>相続税支払資金の確保</strong>や<strong>所得分散による所得税の節税</strong>などの効果が期待できます。</p>
<p><strong>②同族会社の株式贈与</strong><br />
　<strong>同族会社株式</strong>を<strong>生前贈与</strong>しておけば、相続人が経営に参画することができ、スムーズな<strong>事業承継</strong>が可能となります。相続人がオーナーとなることで、同族会社の従業員・取引先にとっても世代交代を認識させことができます。配当所得の分散による<strong>所得税の節税効果</strong>も期待できます。</p>
<p><strong>③住宅取得資金の贈与</strong><br />
　<strong>住宅ローン</strong>を組むよりも、被相続人から住宅取得資金の贈与をうけることでローンの負担を軽減することができます。（特例措置あり）</p>
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		<title>弁護士、病院、福祉関係者さまへ</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[提携のご案内]]></category>

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		<description><![CDATA[当事務所とご提携いただきますと、無料でお客様の相続のご相談をさせていただきます。
これによって、ご高齢者の利用者の方の心の不安を取り除かせていただけます。
また定期的にお伺いして、講習会・相談会なども開催させていただきます。
詳細につきましては、直接事務所までお問い合わせ下さい。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当事務所とご提携いただきますと、無料でお客様の相続のご相談をさせていただきます。<br />
これによって、ご高齢者の利用者の方の心の不安を取り除かせていただけます。</p>
<p>また定期的にお伺いして、講習会・相談会なども開催させていただきます。<br />
詳細につきましては、直接事務所までお問い合わせ下さい。</p>
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	</item>
		<item>
		<title>亡くなった人の確定申告はどうする？</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/105.html</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[準確定申告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[被相続人の亡くなった年でも、所得は発生しているケースが多いと思います。ではその確定申告は、どうなるのでしょうか？
このようなケースでは相続人（および包括承継人）が連名（ないしそのうち一人が他の承諾を得たうえ）で、被相続人にかわって確定申告をおこなう必要があります。この手続を準確定申告といいます。
準確定申告は、相続を知った日の翌日から４ヶ月以内に行う必要があります。
当事務所での準確定申告をご依頼いただく場合は、所定の確定申告の料金表によります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人の亡くなった年でも、所得は発生しているケースが多いと思います。ではその確定申告は、どうなるのでしょうか？<span id="more-105"></span></p>
<p>このようなケースでは相続人（および包括承継人）が連名（ないしそのうち一人が他の承諾を得たうえ）で、被相続人にかわって確定申告をおこなう必要があります。この手続を<strong>準確定申告</strong>といいます。</p>
<p><strong>準確定申告</strong>は、相続を知った日の翌日から４ヶ月以内に行う必要があります。</p>
<p>当事務所での準確定申告をご依頼いただく場合は、<a href="ttp://tax.niwakaikei.jp/archives/373.html">所定の確定申告の料金表</a>によります。</p>
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		<item>
		<title>赤字会社へ遺贈すると？</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税の節税策]]></category>
		<category><![CDATA[みなし譲渡]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[多額の欠損金ある会社を持っているオーナーから、相続する財産を一部その会社に遺贈したら相続税が減るんじゃないか？との質問をよく受けます。ところが、これはやってはいけないことなのです。
会社に財産を遺贈すると、会社には財産受贈益が益金に計上されます。これと欠損金が相殺されるので、会社としての法人税については問題になりません。
ところが、故人には会社に遺贈した財産について、みなし譲渡といって時価で譲渡したものとして準確定申告で譲渡所得税が課税されます。
したがって会社に相続財産を移転させる場合は、会社に課税されなくても故人のほうで多額の税金が発生することがあるのであまりおすすめできません。

所得税法第５９条（贈与等の場合の譲渡所得等の特例）
　次に掲げる事由により居住者の有する山林（事業所得の基因となるものを除く。）又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
　◆１　贈与（法人に対するものに限る。）又は相続（限定承認に係るものに限る。）若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。）
　◆２　著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。）
　２　居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第２号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

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			<content:encoded><![CDATA[<p>多額の欠損金ある会社を持っているオーナーから、相続する財産を一部その会社に遺贈したら相続税が減るんじゃないか？との質問をよく受けます。ところが、これはやってはいけないことなのです。<span id="more-103"></span></p>
<p>会社に財産を遺贈すると、会社には<strong>財産受贈益</strong>が益金に計上されます。これと欠損金が相殺されるので、会社としての法人税については問題になりません。</p>
<p>ところが、故人には会社に遺贈した財産について、<strong>みなし譲渡</strong>といって時価で譲渡したものとして<strong>準確定申告</strong>で<strong>譲渡所得税</strong>が課税されます。</p>
<p>したがって会社に相続財産を移転させる場合は、会社に課税されなくても故人のほうで多額の税金が発生することがあるのであまりおすすめできません。</p>
<p><font size="-2"><br />
所得税法第５９条（贈与等の場合の譲渡所得等の特例）<br />
　次に掲げる事由により居住者の有する山林（事業所得の基因となるものを除く。）又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。<br />
　◆１　贈与（法人に対するものに限る。）又は相続（限定承認に係るものに限る。）若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。）<br />
　◆２　著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。）</p>
<p>　２　居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第２号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。</p>
<p></font></p>
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		<title>養子と相続税の節税</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/98.html</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税の節税策]]></category>
		<category><![CDATA[基礎控除]]></category>
		<category><![CDATA[養子]]></category>

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		<description><![CDATA[養子を迎えることは、相続税の節税になるといわれます。
なぜなら相続税の非課税枠である基礎控除額が増えるからです。
基礎控除の計算は、一般的に次の計算によります。
　　基礎控除額＝５０００万円＋法定相続人数×１０００万円
つまり法定相続人が３人いれば８０００万円まで基礎控除が認められ、その範囲内なら相続税は課税されません。あるいは相続財産が１億あったとしても、差引で２０００万円のみが課税対象になります。
ただし基礎控除の計算対象となる養子の数には制限があります。
　実子がいる場合・・・１人のみ　　実子がいない場合・・・２人まで
（特別養子縁組による場合はこのような制限はありません）
気を付けたいのは税額が発生する場合、一親等の血族（代襲相続人である孫等を含む）以外の人が相続財産を取得した場合や孫等を養子にした場合は、相続税の本人負担額について２割の加算があります。このため、場合によってはむしろ節税にならないケースもあります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>養子を迎えることは、相続税の節税になるといわれます。<span id="more-98"></span></p>
<p>なぜなら相続税の非課税枠である基礎控除額が増えるからです。</p>
<p>基礎控除の計算は、一般的に次の計算によります。</p>
<p>　　<strong>基礎控除額＝５０００万円＋法定相続人数×１０００万円</strong></p>
<p>つまり法定相続人が３人いれば８０００万円まで基礎控除が認められ、その範囲内なら相続税は課税されません。あるいは相続財産が１億あったとしても、差引で２０００万円のみが課税対象になります。</p>
<p>ただし基礎控除の計算対象となる養子の数には制限があります。</p>
<p>　<strong>実子がいる場合・・・１人のみ　　実子がいない場合・・・２人まで</strong></p>
<p>（特別養子縁組による場合はこのような制限はありません）</p>
<p>気を付けたいのは税額が発生する場合、一親等の血族（代襲相続人である孫等を含む）以外の人が相続財産を取得した場合や孫等を養子にした場合は、相続税の本人負担額について２割の加算があります。このため、場合によってはむしろ節税にならないケースもあります。</p>
]]></content:encoded>
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