通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「遺言を書くまで決心はつかない・・」しかし「特定の財産を特定の相続人にあげたい」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。 詳細はこちら
相続時精算課税の記事
内縁の妻、無くなった息子の配偶者、(戸籍にはいってない)事実上の養子などは法定相続人にはなりません。したがって法定相続人がいない場合でも、彼らに相続する権利はありません。しかし被相続人の看護や家事に尽くしてくれた場合、相続する権利がないというのも不公平です。
そのため、相続には特別縁故者という制度があります。特別縁故者に対しては、法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に限り、家庭裁判所の審判により相続財産の全部または一部を譲り受けることができることになっています(民法958条の3)特別縁故者となりうるのは、次のような者です。
・被相続人と生計を一にしていた者
・被相続人の療養看護につとめた者
・そのほか、特別の関係があるもの
家庭裁判所の審判がおりなかった場合、相続人不在となり被相続人の財産は国庫に帰属することになります。
それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは事業承継のチャンスです。
この場合、役員退職金を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように役員退職金としてみとめられる金額を定めています。
最終報酬月額 × 勤務年数 × 功績倍率
すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。(この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。)
社長退職金の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので自社株の評価額は下がります。
以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは相続時精算課税や納税猶予制度が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減(またはゼロ)した状態で後継者への株式引継が可能です。
相続時精算課税の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。
認知は裁判・審判による認知のほか、自らおこなうこともできます。(遺言によることもできる)
ただし認知により第三者がすでに取得した権利を害することはできません(民法784条)
たとえば、すでに相続人間で分割協議が終了しているのに認知された子が分割協議のやりなおしを請求することはできません。
相続人の欠格とは、つぎの事由に該当するものをいいます。
| ● 故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、 又は殺そうとして、刑に処せられた者 ● 被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず又は告訴しなかった者 ● 詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消、変更したりすることを妨げた者 ● 詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消、変更させたりした者 ●遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造・破棄・隠匿した者 |
相続人の廃除とは、つぎのような事由に該当するものをいいます。
| ・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき ・その他の著しい非行があったとき |
廃除には手続きが必要です
●相続人廃除の手続
イ 被相続人が生前に家庭裁判所に申立てる
ロ 遺言によって、被相続人が廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者が申立てる
ハ 審判が確定(又は調停が成立)してから、「推定相続人廃除届」を提出
欠格・廃除とも相続人としての資格を失わせることになりますが、欠格・廃除された相続人に子がいる場合は代襲相続の権利は失いません。(これは相続放棄との大きな違いです)また、欠格・廃除でも遺留分は代襲されます。
自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。
自社株の評価は、かんたんにいうと(資産-負債)で評価されます。
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。 詳細はこちら
相続・事業承継にかんするセミナー講師も承っております
主な対象者さま
不動産会社・老人ホーム・病院・金融機関(信託銀行・信用金庫・銀行・農協など)・社会福祉法人の代表者のみなさまを主な講演対象としてご依頼をうけつけております。
主な講演内容
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主に不動産が多い方を対象に相続の解説をおこないます
・金融資産相続のポイント
主に有価証券、債券が多い方を対象に相続の解説をおこないます
・自社株相続のポイント
非公開会社オーナー対象に相続の解説をおこないます
・相続対策の基本的な考え方
相続税対策の基本的な考え方を解説します
ご依頼していだくメリット
「相続は意識していない」「なんとかなる」・・そんな漠然とした対応をしていらっしゃる方がほとんどだとおもいます。
このセミナーの目的は「相続が起きたときこうなりそう」「そのためには、こうしたほうがよさそう」という、抽象的ではありますがある程度のアクションの指針を提供できるレベルまで参加者みなさまの理解を深めていただくことを目的とします。
自社株を後継者に贈与しても、一定の要件をみたせば贈与税が猶予される制度があります。 詳細はこちら
相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。 詳細はこちら
以前は生前贈与というと、多額の贈与税が課税されるため敬遠されがちでした。現在では、相続時精算課税制度という制度が創設され生前贈与もやりやすくなりました。 詳細はこちら
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(平成20年12月現在)
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1991/03 早稲田大学政経学部卒業
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