通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「遺言を書くまで決心はつかない・・」しかし「特定の財産を特定の相続人にあげたい」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。 詳細はこちら
相続の記事
内縁の妻、無くなった息子の配偶者、(戸籍にはいってない)事実上の養子などは法定相続人にはなりません。したがって法定相続人がいない場合でも、彼らに相続する権利はありません。しかし被相続人の看護や家事に尽くしてくれた場合、相続する権利がないというのも不公平です。
そのため、相続には特別縁故者という制度があります。特別縁故者に対しては、法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に限り、家庭裁判所の審判により相続財産の全部または一部を譲り受けることができることになっています(民法958条の3)特別縁故者となりうるのは、次のような者です。
・被相続人と生計を一にしていた者
・被相続人の療養看護につとめた者
・そのほか、特別の関係があるもの
家庭裁判所の審判がおりなかった場合、相続人不在となり被相続人の財産は国庫に帰属することになります。
認知は裁判・審判による認知のほか、自らおこなうこともできます。(遺言によることもできる)
ただし認知により第三者がすでに取得した権利を害することはできません(民法784条)
たとえば、すでに相続人間で分割協議が終了しているのに認知された子が分割協議のやりなおしを請求することはできません。
相続人の欠格とは、つぎの事由に該当するものをいいます。
| ● 故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、 又は殺そうとして、刑に処せられた者 ● 被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず又は告訴しなかった者 ● 詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消、変更したりすることを妨げた者 ● 詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消、変更させたりした者 ●遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造・破棄・隠匿した者 |
相続人の廃除とは、つぎのような事由に該当するものをいいます。
| ・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき ・その他の著しい非行があったとき |
廃除には手続きが必要です
●相続人廃除の手続
イ 被相続人が生前に家庭裁判所に申立てる
ロ 遺言によって、被相続人が廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者が申立てる
ハ 審判が確定(又は調停が成立)してから、「推定相続人廃除届」を提出
欠格・廃除とも相続人としての資格を失わせることになりますが、欠格・廃除された相続人に子がいる場合は代襲相続の権利は失いません。(これは相続放棄との大きな違いです)また、欠格・廃除でも遺留分は代襲されます。
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よく税務調査で問題になるものの一つに名義預金があります
たとえば、専業主婦の方がご主人から丸ごと給料を預かって自分の口座に入れていた場合、本来奥さんの預金といえない分まで奥さんの口座に入っているといえます。またマル優の適用を受けるため、高齢の親の口座名義で自分の預金をしていた、という方もいるかもしれません。
相続時これらの預金は、名義にかかわりなく実質的にだれの所有していたものかで判断されます。
おもに、通帳・印鑑・引落などの管理をだれが行っていたか調査の対象になります。
奥さん名義でご主人の預金があるときは、金額が少ない場合はおもいきって生前贈与として申告してしまうのも一つの対策です。贈与で暦年課税の適用をうけているなら、(連年贈与にならないよう)毎年110万円前後の金額で贈与してご主人の財産からはずしてしまうことを考えてもいいでしょう。
それ以外なら入出金の記録をなくさず、通帳・印鑑の管理、引落内容の確認などを日頃から十分注意して相続に対応しましょう。
相続・事業承継にかんするセミナー講師も承っております
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不動産会社・老人ホーム・病院・金融機関(信託銀行・信用金庫・銀行・農協など)・社会福祉法人の代表者のみなさまを主な講演対象としてご依頼をうけつけております。
主な講演内容
・税制改正のポイント
毎年行われる税制改正で知識をアップデートします
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主に不動産が多い方を対象に相続の解説をおこないます
・金融資産相続のポイント
主に有価証券、債券が多い方を対象に相続の解説をおこないます
・自社株相続のポイント
非公開会社オーナー対象に相続の解説をおこないます
・相続対策の基本的な考え方
相続税対策の基本的な考え方を解説します
ご依頼していだくメリット
「相続は意識していない」「なんとかなる」・・そんな漠然とした対応をしていらっしゃる方がほとんどだとおもいます。
このセミナーの目的は「相続が起きたときこうなりそう」「そのためには、こうしたほうがよさそう」という、抽象的ではありますがある程度のアクションの指針を提供できるレベルまで参加者みなさまの理解を深めていただくことを目的とします。
自社株を後継者に贈与しても、一定の要件をみたせば贈与税が猶予される制度があります。 詳細はこちら
相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。 詳細はこちら
経営者の死亡による退職金・弔慰金については一定額非課税とする措置があります。 詳細はこちら
同族株主などが所有している自社株(非公開会社)を発行会社に買い取ってらった場合、会社に留保されている利益に相当する金額は「みなし配当」となり総合課税(最高約44%)で課税されます。 詳細はこちら
親が自らに保険を掛け、子供を受取人にした場合相続税の課税対象(みなし相続財産)になります。
子供が親に保険を掛け、子供自身を受取人にした場合所得税の課税対象(一時所得)になります。 詳細はこちら
簡易なアドバイスのみの相続対策です。
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限定承認とは、債務が財産をうわまわりそうなときに「債務が多い場合は、財産より多いぶんは引き継ぎません」という制度です。(もちろん財産が多かった場合は、その分は相続できます)相続人にとっては、自分がしてもいない借金まで背負わなくてすむからよい制度といえます。(家庭裁判所に3ヶ月以内の申し立てが必要です) 詳細はこちら
相続で財産を受け取った人が、それを公益法人等(学校法人、社会福祉法人を含みます)に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は相続税の課税対象となりません。 詳細はこちら
民法でいう遺留分は何かというと、財産のうち一定分を相続人に法律が保障した制度です。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
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1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
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