内縁の妻、無くなった息子の配偶者、(戸籍にはいってない)事実上の養子などは法定相続人にはなりません。したがって法定相続人がいない場合でも、彼らに相続する権利はありません。しかし被相続人の看護や家事に尽くしてくれた場合、相続する権利がないというのも不公平です。
そのため、相続には特別縁故者という制度があります。特別縁故者に対しては、法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に限り、家庭裁判所の審判により相続財産の全部または一部を譲り受けることができることになっています(民法958条の3)特別縁故者となりうるのは、次のような者です。
・被相続人と生計を一にしていた者
・被相続人の療養看護につとめた者
・そのほか、特別の関係があるもの
家庭裁判所の審判がおりなかった場合、相続人不在となり被相続人の財産は国庫に帰属することになります。






