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丹羽総合会計事務所(公認会計士.税理士)
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不動産の記事

特別縁故者とは

内縁の妻、無くなった息子の配偶者、(戸籍にはいってない)事実上の養子などは法定相続人にはなりません。したがって法定相続人がいない場合でも、彼らに相続する権利はありません。しかし被相続人の看護や家事に尽くしてくれた場合、相続する権利がないというのも不公平です。

そのため、相続には特別縁故者という制度があります。特別縁故者に対しては、法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に限り、家庭裁判所の審判により相続財産の全部または一部を譲り受けることができることになっています(民法958条の3)特別縁故者となりうるのは、次のような者です。
 ・被相続人と生計を一にしていた者
 ・被相続人の療養看護につとめた者
 ・そのほか、特別の関係があるもの

家庭裁判所の審判がおりなかった場合、相続人不在となり被相続人の財産は国庫に帰属することになります。

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認知の効力

認知は裁判・審判による認知のほか、自らおこなうこともできます。(遺言によることもできる)

ただし認知により第三者がすでに取得した権利を害することはできません(民法784条)
たとえば、すでに相続人間で分割協議が終了しているのに認知された子が分割協議のやりなおしを請求することはできません。

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金庫株の移動には要注意

会社に金庫株(自己株式)を買い取らせて納税資金を捻出、ないしは不動産を取得・・というテクニックが相続対策の本でおおく紹介されています。しかしこれ、場合によってはかえって多額の納税がふりかかってくる危険があります。 詳細はこちら

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相続時精算課税を利用した自社株対策(財産の一括評価)

自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。

自社株の評価は、かんたんにいうと(資産-負債)で評価されます。
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。 詳細はこちら

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セミナー講師うけたまわります

相続・事業承継にかんするセミナー講師も承っております


主な対象者さま


不動産会社・老人ホーム・病院・金融機関(信託銀行・信用金庫・銀行・農協など)・社会福祉法人の代表者のみなさまを主な講演対象としてご依頼をうけつけております。


主な講演内容


・税制改正のポイント
 毎年行われる税制改正で知識をアップデートします
・不動産相続のポイント
 主に不動産が多い方を対象に相続の解説をおこないます
・金融資産相続のポイント
 主に有価証券、債券が多い方を対象に相続の解説をおこないます
・自社株相続のポイント
 非公開会社オーナー対象に相続の解説をおこないます
・相続対策の基本的な考え方
 相続税対策の基本的な考え方を解説します


ご依頼していだくメリット


「相続は意識していない」「なんとかなる」・・そんな漠然とした対応をしていらっしゃる方がほとんどだとおもいます。
このセミナーの目的は「相続が起きたときこうなりそう」「そのためには、こうしたほうがよさそう」という、抽象的ではありますがある程度のアクションの指針を提供できるレベルまで参加者みなさまの理解を深めていただくことを目的とします。


ご依頼方法


お見積もりはお電話かメールでこちらからお問い合わせください。(遠隔地でもお伺いします)折り返しご回答させていただきます。
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併設駐車場について

貸家建付地(自己所有のアパート、マンションの敷地)は、約80%くらいの評価になります。
では貸家建付地に併設する駐車場の評価はどうなるのでしょうか? 詳細はこちら

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マンション経営による節税効果

マンションを建設すると、賃料収入が期待できるほか相続税の節税効果があると言われます。なぜでしょうか? 詳細はこちら

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 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
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