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	<title>相続税専門の会計事務所で安心の節税 &#187; みなし譲渡</title>
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	<description>相続税対策・事業承継・土地活用｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>赤字会社へ遺贈すると？</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税の節税策]]></category>
		<category><![CDATA[みなし譲渡]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

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		<description><![CDATA[多額の欠損金ある会社を持っているオーナーから、相続する財産を一部その会社に遺贈したら相続税が減るんじゃないか？との質問をよく受けます。ところが、これはやってはいけないことなのです。
会社に財産を遺贈すると、会社には財産受贈益が益金に計上されます。これと欠損金が相殺されるので、会社としての法人税については問題になりません。
ところが、故人には会社に遺贈した財産について、みなし譲渡といって時価で譲渡したものとして準確定申告で譲渡所得税が課税されます。
したがって会社に相続財産を移転させる場合は、会社に課税されなくても故人のほうで多額の税金が発生することがあるのであまりおすすめできません。

所得税法第５９条（贈与等の場合の譲渡所得等の特例）
　次に掲げる事由により居住者の有する山林（事業所得の基因となるものを除く。）又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
　◆１　贈与（法人に対するものに限る。）又は相続（限定承認に係るものに限る。）若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。）
　◆２　著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。）
　２　居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第２号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

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			<content:encoded><![CDATA[<p>多額の欠損金ある会社を持っているオーナーから、相続する財産を一部その会社に遺贈したら相続税が減るんじゃないか？との質問をよく受けます。ところが、これはやってはいけないことなのです。<span id="more-103"></span></p>
<p>会社に財産を遺贈すると、会社には<strong>財産受贈益</strong>が益金に計上されます。これと欠損金が相殺されるので、会社としての法人税については問題になりません。</p>
<p>ところが、故人には会社に遺贈した財産について、<strong>みなし譲渡</strong>といって時価で譲渡したものとして<strong>準確定申告</strong>で<strong>譲渡所得税</strong>が課税されます。</p>
<p>したがって会社に相続財産を移転させる場合は、会社に課税されなくても故人のほうで多額の税金が発生することがあるのであまりおすすめできません。</p>
<p><font size="-2"><br />
所得税法第５９条（贈与等の場合の譲渡所得等の特例）<br />
　次に掲げる事由により居住者の有する山林（事業所得の基因となるものを除く。）又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。<br />
　◆１　贈与（法人に対するものに限る。）又は相続（限定承認に係るものに限る。）若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。）<br />
　◆２　著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。）</p>
<p>　２　居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第２号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。</p>
<p></font></p>
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