ご存じの方も多いと思いますが、相続で特定の相続人に100%財産を相続させようとしても、他に相続人がいる場合、遺留分といって法律でさだめられた最低割合だけはその人に残してあげないといけないケースがあります。 詳細はこちら
2010年 1月
相続人が、被相続人に対して特別な貢献をした場合(たとえば、親の介護や家業の補助など)に、他の相続人と平等に相続が行われるとむしろ不公平です。そこでそのような相続人に対して、相続においてある程度の優先権をみとめたのが寄与分です。 詳細はこちら
生前に特定の相続人に対して財産を贈与している場合や特定の相続人に対して遺贈を行った場合などは、他の相続人との関係において公平を欠きます。そこで、民法ではこれを特別受益としていったん相続財産に戻して相続手続きを行うことをさだめています。 詳細はこちら
住宅取得資金の贈与には特例があります。基本的に2つの制度から選択できます。 詳細はこちら
婚姻20年以上の配偶者へは、通常の贈与税の基礎控除に加えて2000万円居住用財産を贈与税なしで贈与することが可能です。 詳細はこちら
以前は生前贈与というと、多額の贈与税が課税されるため敬遠されがちでした。現在では、相続時精算課税制度という制度が創設され生前贈与もやりやすくなりました。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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