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	<title>相続税専門の会計事務所で安心の節税 &#187; 贈与税の知識</title>
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	<description>相続税対策・事業承継・土地活用｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<item>
		<title>遺言によらない財産配分</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/226.html</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と遺言]]></category>
		<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と遺言]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>

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		<description><![CDATA[通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「遺言を書くまで決心はつかない・・」しかし「特定の財産を特定の相続人にあげたい」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。
①生前贈与
生前に財産を贈与してしまうというのも、一つの方法です。
暦年課税なら、年間１１０万円以下の贈与なら贈与税がかかりません。（ただし一定額をずっと贈与しつづけると連年贈与といって当初から総額を贈与する意思があったとみて課税される危険性があります。）
いちどに多額の財産を贈与すると多額の贈与税が生じる危険があります。そこで贈与税を減らす方法として、暦年課税をすてて相続時精算課税の活用を検討してみるのもよいでしょう。
贈与した財産は相続財産から除外されますが、民法上の特別受益に該当する場合がありますので相続時には注意が必要です。
②生命保険
指定した受取人に確実に現金を渡せる方法が生命保険です。生命保険金自体は税法上「みなし相続財産」となり、相続税の課税計算上参入されてしまいます。それでも、民法上の相続財産から除外され、意図した金額を意図した人に渡すことができます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「<strong>遺言を書くまで決心はつかない・・</strong>」しかし「<strong>特定の財産を特定の相続人にあげたい</strong>」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。<span id="more-226"></span></p>
<p><strong>①生前贈与</strong><br />
生前に財産を贈与してしまうというのも、一つの方法です。<br />
<strong>暦年課税</strong>なら、年間１１０万円以下の贈与なら贈与税がかかりません。（ただし一定額をずっと贈与しつづけると<strong>連年贈与</strong>といって当初から総額を贈与する意思があったとみて課税される危険性があります。）<br />
いちどに多額の財産を贈与すると多額の贈与税が生じる危険があります。そこで贈与税を減らす方法として、暦年課税をすてて<strong>相続時精算課税</strong>の活用を検討してみるのもよいでしょう。</p>
<p>贈与した財産は相続財産から除外されますが、民法上の<strong>特別受益</strong>に該当する場合がありますので相続時には注意が必要です。</p>
<p><strong>②生命保険</strong><br />
指定した受取人に確実に現金を渡せる方法が<strong>生命保険</strong>です。生命保険金自体は税法上「みなし相続財産」となり、相続税の課税計算上参入されてしまいます。それでも、民法上の相続財産から除外され、意図した金額を意図した人に渡すことができます。</p>
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		<item>
		<title>生前退職金を利用した自社株評価減額</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/217.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/217.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>
		<category><![CDATA[自社株]]></category>
		<category><![CDATA[贈与税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは事業承継のチャンスです。
この場合、役員退職金を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように役員退職金としてみとめられる金額を定めています。
　最終報酬月額　×　勤務年数　×　功績倍率
すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。（この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。）
社長退職金の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので自社株の評価額は下がります。
以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは相続時精算課税や納税猶予制度が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減（またはゼロ）した状態で後継者への株式引継が可能です。
相続時精算課税の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは<strong>事業承継</strong>のチャンスです。</p>
<p>この場合、<strong>役員退職金</strong>を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように<strong>役員退職金</strong>としてみとめられる金額を定めています。</p>
<p>　<strong>最終報酬月額　×　勤務年数　×　功績倍率</strong></p>
<p>すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。（この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。）</p>
<p><strong>社長退職金</strong>の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので<strong>自社株の評価額は下がります</strong>。</p>
<p>以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは<strong>相続時精算課税</strong>や<strong>納税猶予制度</strong>が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減（またはゼロ）した状態で後継者への株式引継が可能です。</p>
<p><strong>相続時精算課税</strong>の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続時精算課税を利用した自社株対策（財産の一括評価）</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/210.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/210.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[会計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
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		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[自社株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。
自社株の評価は、かんたんにいうと（資産－負債）で評価されます。
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。
たとえば収益不動産を考えてみましょう。
たしかに、収益不動産を親から子に贈与するだけでも金銭で贈与するよりも少ない評価で贈与することができます。
さらに不動産専用の会社を設立してみたらどうなるでしょうか？
不動産の評価も減額されていますが銀行ローンも債務として控除されるのでいっそうの減額が可能となります。
ただしこのタイプの会社は銀行ローンの償還がすすんでくると、株の評価も自然にあがってきますの。そこで相続時精算課税の選択により、評価が低いうちに子供に贈与してしまったほうがよいでしょう。
なぜなら、相続時精算課税を選択すれば贈与時の評価のまま固定される効果があるから、それ以降の含み益の課税を避けることができるからです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。</p>
<p>自社株の評価は、かんたんにいうと（資産－負債）で評価されます。<br />
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。<span id="more-210"></span></p>
<p>たとえば<strong>収益不動産</strong>を考えてみましょう。</p>
<p>たしかに、<strong>収益不動産</strong>を親から子に贈与するだけでも金銭で贈与するよりも少ない評価で贈与することができます。</p>
<p>さらに<strong>不動産専用の会社を設立</strong>してみたらどうなるでしょうか？</p>
<p>不動産の評価も減額されていますが<strong>銀行ローン</strong>も債務として控除されるので<strong>いっそうの減額</strong>が可能となります。</p>
<p>ただしこのタイプの会社は銀行ローンの償還がすすんでくると、株の評価も自然にあがってきますの。そこで<strong>相続時精算課税</strong>の選択により、評価が低いうちに子供に贈与してしまったほうがよいでしょう。</p>
<p>なぜなら、<strong>相続時精算課税</strong>を選択すれば<strong>贈与時の評価</strong>のまま固定される効果があるから、それ以降の<strong>含み益</strong>の課税を避けることができるからです。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続時精算課税を利用した自社株対策（評価の打ち切り）</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/182.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[相続税の節税策]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。
これを旨く利用して節税する方法が考えられます。
たとえば以下のような場合は、相続時精算課税の積極的な利用を検討すべきでしょう
・類似業種比準方式対象会社の場合、株価の引き下げ（損失計上、配当減少、資産価値の引き下げ）を行った直後の株の評価は下がっています
・株式公開を計画している会社では、公開後と公開前の株の評価は相当ちがってきます
・高い収益性のある会社では、毎年自社株の評価が上がっていきます
これらに該当する場合、早めに相続時精算課税を適用した自社株の生前贈与を行うべきでしょう。
贈与時の評価で株の評価は固定され、相続時でもその評価額で申告対象となります。
つまり含み益に課税されることは、なくなります。（＝自社株対策をしなくてすみます）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。<br />
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。<span id="more-182"></span></p>
<p>これを旨く利用して節税する方法が考えられます。<br />
たとえば以下のような場合は、相続時精算課税の積極的な利用を検討すべきでしょう</p>
<p>・類似業種比準方式対象会社の場合、株価の引き下げ（損失計上、配当減少、資産価値の引き下げ）を行った直後の株の評価は下がっています<br />
・株式公開を計画している会社では、公開後と公開前の株の評価は相当ちがってきます<br />
・高い収益性のある会社では、毎年自社株の評価が上がっていきます</p>
<p>これらに該当する場合、早めに相続時精算課税を適用した自社株の生前贈与を行うべきでしょう。<br />
贈与時の評価で株の評価は固定され、相続時でもその評価額で申告対象となります。<br />
つまり含み益に課税されることは、なくなります。（＝自社株対策をしなくてすみます）</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>贈与と特別受益</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/141.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/141.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と民法]]></category>
		<category><![CDATA[贈与税の知識]]></category>
		<category><![CDATA[特別受益]]></category>
		<category><![CDATA[贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[生前に特定の相続人に対して財産を贈与している場合や特定の相続人に対して遺贈を行った場合などは、他の相続人との関係において公平を欠きます。そこで、民法ではこれを特別受益としていったん相続財産に戻して相続手続きを行うことをさだめています。
したがって特別受益に該当する財産（例：配偶者や子供への居住用財産、資金などの贈与）は、相続税・贈与税とは違う次元で民法上の制約をうけることになります。
被相続人がみなし相続財産としない旨遺言しておけば別ですが、通常は特別受益に該当するものは相続財産として戻され（みなし相続財産）、法定相続割合や指定相続割合にしたがって遺産分割の対象となります。
なお被相続人がみなし相続財産としなかった場合でも、遺留分による規制は受けるので注意が必要です。
民法第９０３条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
２ 　遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
３ 　被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生前に特定の相続人に対して財産を贈与している場合や特定の相続人に対して遺贈を行った場合などは、他の相続人との関係において公平を欠きます。そこで、民法ではこれを<strong>特別受益</strong>としていったん相続財産に戻して相続手続きを行うことをさだめています。<span id="more-141"></span></p>
<p>したがって<strong>特別受益</strong>に該当する財産（例：配偶者や子供への居住用財産、資金などの贈与）は、<strong>相続税・贈与税</strong>とは違う次元で民法上の制約をうけることになります。</p>
<p>被相続人が<strong>みなし相続財産としない</strong>旨遺言しておけば別ですが、通常は<strong>特別受益</strong>に該当するものは相続財産として戻され（<strong>みなし相続財産</strong>）、<strong>法定相続割合</strong>や<strong>指定相続割合</strong>にしたがって<strong>遺産分割</strong>の対象となります。</p>
<p>なお<strong>被相続人</strong>が<strong>みなし相続財産</strong>としなかった場合でも、<strong>遺留分</strong>による規制は受けるので注意が必要です。</p>
<p><font size="-2"><strong>民法第９０３条(特別受益者の相続分)</strong><br />
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。<br />
２ 　遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。<br />
３ 　被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。</font></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>住宅取得資金の贈与（平成２２年度現行法）</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/132.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/132.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[贈与税の知識]]></category>
		<category><![CDATA[住宅取得資金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[住宅取得資金の贈与には特例があります。基本的に２つの制度から選択できます。
①非課税特例枠を利用する方法
　非課税特例をうけると、５００万円までの住宅取得資金の贈与は非課税となります。通常の贈与税の非課税枠１１０万円と併用すれば６１０万円まで非課税で贈与を受けることが可能です。
　ただし２年間合計で５５０万円となっておりますので、１年目に６６０万円住宅取得資金の贈与を使用すると、翌年は１１０万円の通常の贈与税の非課税枠の適用しかありません。
②相続時精算課税制度の特例を利用する方法
　相続時精算課税制度を利用した場合は、通常の相続時精算課税の非課税枠２５００万円に加えて１０００万円の非課税枠さらに５００万円の特例枠で、都合４０００万円の住宅資金の非課税贈与が認められています。
　適用要件は次のとおりです 




 


適　　　用　　　要　　　件




期　　間

平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日まで



受　贈　者

贈与を受けた年の１月１日現在において２０歳以上



贈　与　者

直系尊属（父母、祖父母など）



住宅取得資金

住宅の新築、取得、増改築等の取得に充てる資金



居　住　要　件

贈与を受けた年の翌年３月１５日までに住宅の取得等に充て、かつ、その住宅に居住する。もしくは、同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること。



申　告　要　件

贈与を受けた年の翌年３月１５日まで贈与税申告書を提出



　さて、ではどちらの適用を受けた方がいいか？というと相続のシミュレーションをしておく必要があります。
　相続税では基礎控除（５０００万円＋法定相続人×１０００万円）の範囲内では相続税がかかりません。
　相続時精算課税を選択すると、贈与した財産も合算されて相続税の課税対象となるのであくまで基礎控除の範囲内で財産を動かすのでしたら、相続時精算課税のほうを選択してもよいといえるでしょう。
　さらに小規模宅地の評価減（生計を同じくする親族の居住に供する宅地など）を適用すれば基礎控除の範囲内で相続がおさまる状態でしたら、精算課税制度を利用すると小規模宅地の評価減が適用できなくなり、贈与するとむしろ不利になります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅取得資金の贈与には特例があります。基本的に２つの制度から選択できます。<span id="more-132"></span></p>
<p><strong>①非課税特例枠を利用する方法</strong><br />
　非課税特例をうけると、<strong>５００万円</strong>までの住宅取得資金の贈与は非課税となります。通常の<strong>贈与税</strong>の非課税枠１１０万円と併用すれば<strong>６１０万円</strong>まで非課税で<strong>贈与</strong>を受けることが可能です。<br />
　ただし<strong>２年間合計で５５０万円</strong>となっておりますので、１年目に６６０万円<strong>住宅取得資金の贈与</strong>を使用すると、翌年は１１０万円の<strong>通常の贈与税の非課税枠</strong>の適用しかありません。</p>
<p><strong>②相続時精算課税制度の特例を利用する方法</strong><br />
　<strong>相続時精算課税制度</strong>を利用した場合は、通常の相続時精算課税の非課税枠２５００万円に加えて<strong>１０００万円の非課税枠</strong>さらに５００万円の特例枠で、都合<strong>４０００万円</strong>の<strong>住宅資金の非課税贈与</strong>が認められています。</p>
<p>　<strong>適用要件</strong>は次のとおりです </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="96" valign="bottom">
<p align="center"> </p>
</td>
<td width="484" valign="bottom">
<p align="center">適　　　用　　　要　　　件</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">期　　間</p>
</td>
<td valign="top">平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日まで</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">受　贈　者</p>
</td>
<td valign="top">贈与を受けた年の１月１日現在において２０歳以上</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">贈　与　者</p>
</td>
<td valign="top">直系尊属（父母、祖父母など）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">住宅取得資金</p>
</td>
<td valign="top">住宅の新築、取得、増改築等の取得に充てる資金</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">居　住　要　件</p>
</td>
<td valign="top">贈与を受けた年の翌年３月１５日までに住宅の取得等に充て、かつ、その住宅に居住する。もしくは、同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom">
<p align="center">申　告　要　件</p>
</td>
<td valign="top">贈与を受けた年の翌年３月１５日まで贈与税申告書を提出</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　さて、ではどちらの適用を受けた方がいいか？というと<strong>相続のシミュレーション</strong>をしておく必要があります。</p>
<p>　<strong>相続税</strong>では<strong>基礎控除（５０００万円＋法定相続人×１０００万円）</strong>の範囲内では相続税がかかりません。</p>
<p>　<strong>相続時精算課税</strong>を選択すると、<strong>贈与した財産も合算</strong>されて相続税の課税対象となるのであくまで基礎控除の範囲内で財産を動かすのでしたら、<strong>相続時精算課税</strong>のほうを選択してもよいといえるでしょう。</p>
<p>　さらに<strong>小規模宅地の評価減</strong>（生計を同じくする親族の居住に供する宅地など）を適用すれば基礎控除の範囲内で相続がおさまる状態でしたら、<strong>精算課税制度</strong>を利用すると小規模宅地の評価減が適用できなくなり、贈与するとむしろ不利になります。</p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/132.html" />
	</item>
		<item>
		<title>配偶者への住宅の贈与</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/130.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/130.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[贈与税の知識]]></category>
		<category><![CDATA[贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[婚姻２０年以上の配偶者へは、通常の贈与税の基礎控除に加えて２０００万円居住用財産を贈与税なしで贈与することが可能です。
適用を受けるための要件は以下のとおりです。
(1)　 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)　 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)　 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
配偶者控除は同じ配偶者の間では、一生に一度しか適用を受けることができません。
居住用財産がキッチリ２０００万円ということはまずないので、実際には居住財産の一部を贈与するか、共有登記にするかいずれかだとおもいます。（いずれも登記が必要になります）
相続税の発生が見込まれる場合には相続財産を減らす効果が期待できるため検討に値します。しかし何を贈与するかは注意すべきで、相続時に小規模宅地の評価減の適用を受けることができる場合、評価減は土地等のみに対するものなので、建物を優先的に贈与対象にしたほうが望ましいと言えます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>婚姻２０年以上の配偶者へは、通常の贈与税の基礎控除に加えて<strong>２０００万円居住用財産</strong>を贈与税なしで贈与することが可能です。<span id="more-130"></span></p>
<p>適用を受けるための要件は以下のとおりです。</p>
<p>(1)　 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと<br />
(2)　 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること<br />
(3)　 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること</p>
<p>配偶者控除は同じ配偶者の間では、<strong>一生に一度</strong>しか適用を受けることができません。</p>
<p>居住用財産がキッチリ２０００万円ということはまずないので、実際には居住財産の<strong>一部を贈与</strong>するか、<strong>共有登記</strong>にするかいずれかだとおもいます。（いずれも登記が必要になります）</p>
<p>相続税の発生が見込まれる場合には相続財産を減らす効果が期待できるため検討に値します。しかし<strong>何を贈与</strong>するかは注意すべきで、相続時に<strong>小規模宅地の評価減</strong>の適用を受けることができる場合、評価減は土地等のみに対するものなので、<strong>建物を優先的に贈与対象</strong>にしたほうが望ましいと言えます。</p>
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		<title>生前贈与のための相続時精算課税</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/127.html</link>
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		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[生前贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[以前は生前贈与というと、多額の贈与税が課税されるため敬遠されがちでした。現在では、相続時精算課税制度という制度が創設され生前贈与もやりやすくなりました。
では、制度の概要をみてみましょう。
通常、贈与税では１１０万円を超えた贈与金額は累進課税により課税がおこなわれます。しかし贈与税さえ払えばそれ以上の課税はありません。
相続時精算課税制度を選択すると、２５００万円までは贈与税は課税されません。（それを超える金額に対して一律２０％の平均課税となります。）ただし、ここで支払われる贈与税は、「相続税の仮払い」的な性格のもので、相続が実際におこったとき、生前贈与された財産も相続財産と合算されて相続税額の計算がされます。そこで計算された納付すべき相続税からすでに支払った贈与税を差し引いて精算が行われるのです。（一度適用をうけると、ずっと相続時精算課税の適用が強制されます）
いちばん気をつけたいのは、相続時精算課税の適用をうけた財産は相続時に小規模宅地の評価減の適用を受けることができないことです。たとえば生計を一にしている親族の居住用宅地は、小規模宅地の評価減の対象として、原則として８０％の評価減の適用できる場合がありますが、これを相続時精算課税を適用して生前贈与してしまうと評価減の対象外となり、本来はらわなくてもいい相続税を払う必要が出てくるケースもあります。
では、相続時精算課税はあまりメリットがないか？というとそうでもなく以下のような場合には活用を検討してみてもいいかもしれません。
①収益物件の贈与
　アパートマンション・テナントなど収益物件については、相続時精算課税を選択すれば不動産収益を所有者になる相続人に移転できます。これにより、相続人への相続税支払資金の確保や所得分散による所得税の節税などの効果が期待できます。
②同族会社の株式贈与
　同族会社株式を生前贈与しておけば、相続人が経営に参画することができ、スムーズな事業承継が可能となります。相続人がオーナーとなることで、同族会社の従業員・取引先にとっても世代交代を認識させことができます。配当所得の分散による所得税の節税効果も期待できます。
③住宅取得資金の贈与
　住宅ローンを組むよりも、被相続人から住宅取得資金の贈与をうけることでローンの負担を軽減することができます。（特例措置あり）
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			<content:encoded><![CDATA[<p>以前は<strong>生前贈与</strong>というと、多額の<strong>贈与税</strong>が課税されるため敬遠されがちでした。現在では、<strong>相続時精算課税制度</strong>という制度が創設され<strong>生前贈与</strong>もやりやすくなりました。<span id="more-127"></span></p>
<p>では、制度の概要をみてみましょう。</p>
<p>通常、<strong>贈与税</strong>では１１０万円を超えた贈与金額は<strong>累進課税</strong>により課税がおこなわれます。しかし贈与税さえ払えばそれ以上の課税はありません。</p>
<p><strong>相続時精算課税制度</strong>を選択すると、２５００万円までは贈与税は課税されません。（それを超える金額に対して一律<strong>２０％の平均課税</strong>となります。）ただし、ここで支払われる贈与税は、「相続税の仮払い」的な性格のもので、相続が実際におこったとき、<strong>生前贈与</strong>された財産も<strong>相続財産</strong>と合算されて相続税額の計算がされます。そこで計算された納付すべき相続税からすでに支払った贈与税を差し引いて<strong>精算</strong>が行われるのです。（一度適用をうけると、ずっと<strong>相続時精算課税</strong>の適用が強制されます）</p>
<p>いちばん気をつけたいのは、<strong>相続時精算課税</strong>の適用をうけた財産は相続時に<strong>小規模宅地の評価減</strong>の適用を受けることができないことです。たとえば生計を一にしている親族の居住用宅地は、小規模宅地の評価減の対象として、原則として８０％の評価減の適用できる場合がありますが、これを<strong>相続時精算課税</strong>を適用して<strong>生前贈与</strong>してしまうと評価減の対象外となり、本来はらわなくてもいい<strong>相続税</strong>を払う必要が出てくるケースもあります。</p>
<p>では、相続時精算課税はあまりメリットがないか？というとそうでもなく以下のような場合には活用を検討してみてもいいかもしれません。</p>
<p><strong>①収益物件の贈与</strong><br />
　アパートマンション・テナントなど収益物件については、相続時精算課税を選択すれば<strong>不動産収益</strong>を所有者になる相続人に移転できます。これにより、相続人への<strong>相続税支払資金の確保</strong>や<strong>所得分散による所得税の節税</strong>などの効果が期待できます。</p>
<p><strong>②同族会社の株式贈与</strong><br />
　<strong>同族会社株式</strong>を<strong>生前贈与</strong>しておけば、相続人が経営に参画することができ、スムーズな<strong>事業承継</strong>が可能となります。相続人がオーナーとなることで、同族会社の従業員・取引先にとっても世代交代を認識させことができます。配当所得の分散による<strong>所得税の節税効果</strong>も期待できます。</p>
<p><strong>③住宅取得資金の贈与</strong><br />
　<strong>住宅ローン</strong>を組むよりも、被相続人から住宅取得資金の贈与をうけることでローンの負担を軽減することができます。（特例措置あり）</p>
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