通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「遺言を書くまで決心はつかない・・」しかし「特定の財産を特定の相続人にあげたい」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。 詳細はこちら
相続時精算課税
それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは事業承継のチャンスです。
この場合、役員退職金を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように役員退職金としてみとめられる金額を定めています。
最終報酬月額 × 勤務年数 × 功績倍率
すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。(この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。)
社長退職金の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので自社株の評価額は下がります。
以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは相続時精算課税や納税猶予制度が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減(またはゼロ)した状態で後継者への株式引継が可能です。
相続時精算課税の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。
自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。
自社株の評価は、かんたんにいうと(資産-負債)で評価されます。
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。 詳細はこちら
相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。 詳細はこちら
以前は生前贈与というと、多額の贈与税が課税されるため敬遠されがちでした。現在では、相続時精算課税制度という制度が創設され生前贈与もやりやすくなりました。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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