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	<title>相続税専門の会計事務所で安心の節税 &#187; 相続税について</title>
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	<description>相続税対策・事業承継・土地活用｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<item>
		<title>遺産分割協議のやりなおしと贈与税</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と民法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と遺言]]></category>
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		<category><![CDATA[税理士]]></category>
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		<category><![CDATA[贈与税]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割協議]]></category>

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		<description><![CDATA[遺産分割協議は、文字通り相続人同士で遺産の分割をおこなう協議のことです。民法上は何度でも合意（つまり、やりなおし）できますが、税金がからむとちょっと事情がちがってきます。
いったん有効に成立した分割協議の後で、再度協議をおこなって財産の異動がともなうと贈与税の課税対象になります。
例外的に裁判で争いが確定した場合には、国税通則法では贈与の取り扱いの適用はないこととされています。しかしこの措置は、あくまで当事者に争いがある状態が想定されているようで、たとえば遺産分割協議からはずされていた相続人から遺留分の減殺請求がなされた場合に再度遺産分割協議をやりなおす場合などが該当するとおもわれます。他方、いわゆる慣合い訴訟や起訴前の和解などは対象にならないようなので注意してください。(国税不服審判所裁決事例平成8年4月24日)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>遺産分割協議</strong>は、文字通り相続人同士で遺産の分割をおこなう協議のことです。<strong>民法</strong>上は何度でも合意（つまり、<strong>やりなおし</strong>）できますが、税金がからむとちょっと事情がちがってきます。<span id="more-251"></span></p>
<p>いったん有効に成立した<strong>分割協議</strong>の後で、再度協議をおこなって財産の異動がともなうと<strong>贈与税</strong>の課税対象になります。</p>
<p>例外的に<strong>裁判</strong>で争いが確定した場合には、国税通則法では<strong>贈与</strong>の取り扱いの適用はないこととされています。しかしこの措置は、あくまで<strong>当事者に争いがある状態</strong>が想定されているようで、たとえば<strong>遺産分割協議</strong>からはずされていた相続人から<strong>遺留分の減殺請求</strong>がなされた場合に再度<strong>遺産分割協議</strong>をやりなおす場合などが該当するとおもわれます。他方、いわゆる<strong>慣合い訴訟</strong>や<strong>起訴前の和解</strong>などは対象にならないようなので注意してください。(国税不服審判所裁決事例平成8年4月24日)</p>
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	</item>
		<item>
		<title>遺言によらない財産配分</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/226.html</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と遺言]]></category>
		<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と遺言]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>

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		<description><![CDATA[通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「遺言を書くまで決心はつかない・・」しかし「特定の財産を特定の相続人にあげたい」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。
①生前贈与
生前に財産を贈与してしまうというのも、一つの方法です。
暦年課税なら、年間１１０万円以下の贈与なら贈与税がかかりません。（ただし一定額をずっと贈与しつづけると連年贈与といって当初から総額を贈与する意思があったとみて課税される危険性があります。）
いちどに多額の財産を贈与すると多額の贈与税が生じる危険があります。そこで贈与税を減らす方法として、暦年課税をすてて相続時精算課税の活用を検討してみるのもよいでしょう。
贈与した財産は相続財産から除外されますが、民法上の特別受益に該当する場合がありますので相続時には注意が必要です。
②生命保険
指定した受取人に確実に現金を渡せる方法が生命保険です。生命保険金自体は税法上「みなし相続財産」となり、相続税の課税計算上参入されてしまいます。それでも、民法上の相続財産から除外され、意図した金額を意図した人に渡すことができます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「<strong>遺言を書くまで決心はつかない・・</strong>」しかし「<strong>特定の財産を特定の相続人にあげたい</strong>」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。<span id="more-226"></span></p>
<p><strong>①生前贈与</strong><br />
生前に財産を贈与してしまうというのも、一つの方法です。<br />
<strong>暦年課税</strong>なら、年間１１０万円以下の贈与なら贈与税がかかりません。（ただし一定額をずっと贈与しつづけると<strong>連年贈与</strong>といって当初から総額を贈与する意思があったとみて課税される危険性があります。）<br />
いちどに多額の財産を贈与すると多額の贈与税が生じる危険があります。そこで贈与税を減らす方法として、暦年課税をすてて<strong>相続時精算課税</strong>の活用を検討してみるのもよいでしょう。</p>
<p>贈与した財産は相続財産から除外されますが、民法上の<strong>特別受益</strong>に該当する場合がありますので相続時には注意が必要です。</p>
<p><strong>②生命保険</strong><br />
指定した受取人に確実に現金を渡せる方法が<strong>生命保険</strong>です。生命保険金自体は税法上「みなし相続財産」となり、相続税の課税計算上参入されてしまいます。それでも、民法上の相続財産から除外され、意図した金額を意図した人に渡すことができます。</p>
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		<item>
		<title>生前退職金を利用した自社株評価減額</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/217.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/217.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
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		<category><![CDATA[相続対策]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>
		<category><![CDATA[自社株]]></category>
		<category><![CDATA[贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは事業承継のチャンスです。
この場合、役員退職金を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように役員退職金としてみとめられる金額を定めています。
　最終報酬月額　×　勤務年数　×　功績倍率
すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。（この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。）
社長退職金の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので自社株の評価額は下がります。
以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは相続時精算課税や納税猶予制度が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減（またはゼロ）した状態で後継者への株式引継が可能です。
相続時精算課税の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは<strong>事業承継</strong>のチャンスです。</p>
<p>この場合、<strong>役員退職金</strong>を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように<strong>役員退職金</strong>としてみとめられる金額を定めています。</p>
<p>　<strong>最終報酬月額　×　勤務年数　×　功績倍率</strong></p>
<p>すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。（この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。）</p>
<p><strong>社長退職金</strong>の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので<strong>自社株の評価額は下がります</strong>。</p>
<p>以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは<strong>相続時精算課税</strong>や<strong>納税猶予制度</strong>が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減（またはゼロ）した状態で後継者への株式引継が可能です。</p>
<p><strong>相続時精算課税</strong>の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>金庫株の移動には要注意</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/224.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/224.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[金庫株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[会社に金庫株（自己株式）を買い取らせて納税資金を捻出、ないしは不動産を取得・・というテクニックが相続対策の本でおおく紹介されています。しかしこれ、場合によってはかえって多額の納税がふりかかってくる危険があります。
まず金庫株（自己株式）には買取限度額があって、配当可能利益までしか会社に取得がみとめられていません。
そしてオーナーが受け取った金庫株（自己株式）の買取代金のうち、配当可能利益に対応するぶんは「みなし配当」とされて配当課税（所得税）の対象になります。
非公開の同族会社の場合、ほとんどが総合課税の対象になり最高で５０％を超える税率で課税対象になります。これでは納税資金どころか、だいぶ財産が目減りしてしまいます。
また適正な対価も必要です、仮に著しく低い価格で会社に買い取らせた場合、オーナーのほうに「みなし譲渡所得」が課税されるリスクがあります。課税をさけるには、適正な株価算定がかかせません。（それでも含み益がある場合には、通常の譲渡所得が発生しますが）
このように金庫株（自己株式）による資金捻出には、かなり高いハードルがいくつかあります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社に<strong>金庫株（自己株式）</strong>を買い取らせて<strong>納税資金</strong>を捻出、ないしは<strong>不動産</strong>を取得・・というテクニックが相続対策の本でおおく紹介されています。しかしこれ、場合によってはかえって多額の納税がふりかかってくる危険があります。<span id="more-224"></span></p>
<p>まず<strong>金庫株（自己株式）</strong>には<strong>買取限度額</strong>があって、<strong>配当可能利益</strong>までしか会社に取得がみとめられていません。</p>
<p>そしてオーナーが受け取った<strong>金庫株（自己株式）</strong>の買取代金のうち、配当可能利益に対応するぶんは「<strong>みなし配当</strong>」とされて<strong>配当課税</strong>（所得税）の対象になります。</p>
<p>非公開の同族会社の場合、ほとんどが<strong>総合課税</strong>の対象になり最高で５０％を超える税率で課税対象になります。これでは納税資金どころか、だいぶ財産が目減りしてしまいます。</p>
<p>また適正な対価も必要です、仮に著しく低い価格で会社に買い取らせた場合、オーナーのほうに「<strong>みなし譲渡所得</strong>」が課税されるリスクがあります。課税をさけるには、<strong>適正な株価算定</strong>がかかせません。（それでも含み益がある場合には、通常の<strong>譲渡所得</strong>が発生しますが）</p>
<p>このように金庫株（自己株式）による資金捻出には、かなり高いハードルがいくつかあります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>名義預金の調査対策</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/213.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/213.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税の税務調査]]></category>
		<category><![CDATA[会計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[名義預金]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>

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		<description><![CDATA[よく税務調査で問題になるものの一つに名義預金があります
たとえば、専業主婦の方がご主人から丸ごと給料を預かって自分の口座に入れていた場合、本来奥さんの預金といえない分まで奥さんの口座に入っているといえます。またマル優の適用を受けるため、高齢の親の口座名義で自分の預金をしていた、という方もいるかもしれません。
相続時これらの預金は、名義にかかわりなく実質的にだれの所有していたものかで判断されます。
おもに、通帳・印鑑・引落などの管理をだれが行っていたか調査の対象になります。
奥さん名義でご主人の預金があるときは、金額が少ない場合はおもいきって生前贈与として申告してしまうのも一つの対策です。贈与で暦年課税の適用をうけているなら、（連年贈与にならないよう）毎年１１０万円前後の金額で贈与してご主人の財産からはずしてしまうことを考えてもいいでしょう。
それ以外なら入出金の記録をなくさず、通帳・印鑑の管理、引落内容の確認などを日頃から十分注意して相続に対応しましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>よく税務調査で問題になるものの一つに名義預金があります</p>
<p>たとえば、専業主婦の方がご主人から丸ごと給料を預かって自分の口座に入れていた場合、本来奥さんの預金といえない分まで奥さんの口座に入っているといえます。またマル優の適用を受けるため、高齢の親の口座名義で自分の預金をしていた、という方もいるかもしれません。</p>
<p>相続時これらの預金は、名義にかかわりなく実質的にだれの所有していたものかで判断されます。<br />
おもに、通帳・印鑑・引落などの管理をだれが行っていたか調査の対象になります。</p>
<p>奥さん名義でご主人の預金があるときは、金額が少ない場合はおもいきって生前贈与として申告してしまうのも一つの対策です。贈与で暦年課税の適用をうけているなら、（連年贈与にならないよう）毎年１１０万円前後の金額で贈与してご主人の財産からはずしてしまうことを考えてもいいでしょう。</p>
<p>それ以外なら入出金の記録をなくさず、通帳・印鑑の管理、引落内容の確認などを日頃から十分注意して相続に対応しましょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>広大地の評価</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/235.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/235.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税と不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相続税の節税策]]></category>
		<category><![CDATA[不動産所得]]></category>
		<category><![CDATA[会計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>

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		<description><![CDATA[土地が広大地にあたると相続税の評価額が大幅（４０％程度）に下がる余地があります。
広大地とは、その地域の宅地の地積とくらべて地積が広大なため、開発行為を行うとした場合に公共的施設用地の負担（つまり道路付け等）が必要と認められるものをいいます。
（都市部の場合）500㎡以上の土地で自宅、畑、駐車場、山林などにしか利用されていないものです。かつ土地を売却するときに道路付けして戸建分譲することが想定される土地です。
広大地に該当する場合の評価はつぎのようになります。
正面路線価×（0.6-0.05×地積/1,000㎡）＝１㎡当たりの評価額
広大地に該当する場合、大幅な評価減が期待できます。精通者などの意見をきき有効にこの規定を活用したいものです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>土地が<strong>広大地</strong>にあたると相続税の評価額が大幅（４０％程度）に下がる余地があります。<span id="more-235"></span></p>
<p><strong>広大地</strong>とは、その地域の宅地の地積とくらべて地積が広大なため、開発行為を行うとした場合に公共的施設用地の負担（つまり道路付け等）が必要と認められるものをいいます。</p>
<p>（都市部の場合）<strong>500㎡以上</strong>の土地で自宅、畑、駐車場、山林などにしか利用されていないものです。かつ土地を売却するときに道路付けして戸建分譲することが想定される土地です。</p>
<p><strong>広大地</strong>に該当する場合の評価はつぎのようになります。</p>
<p><strong>正面路線価×（0.6-0.05×地積/1,000㎡）＝１㎡当たりの評価額</strong></p>
<p><strong>広大地</strong>に該当する場合、大幅な評価減が期待できます。精通者などの意見をきき有効にこの規定を活用したいものです。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続時精算課税を利用した自社株対策（財産の一括評価）</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/210.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/210.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
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		<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[自社株]]></category>

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		<description><![CDATA[自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。
自社株の評価は、かんたんにいうと（資産－負債）で評価されます。
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。
たとえば収益不動産を考えてみましょう。
たしかに、収益不動産を親から子に贈与するだけでも金銭で贈与するよりも少ない評価で贈与することができます。
さらに不動産専用の会社を設立してみたらどうなるでしょうか？
不動産の評価も減額されていますが銀行ローンも債務として控除されるのでいっそうの減額が可能となります。
ただしこのタイプの会社は銀行ローンの償還がすすんでくると、株の評価も自然にあがってきますの。そこで相続時精算課税の選択により、評価が低いうちに子供に贈与してしまったほうがよいでしょう。
なぜなら、相続時精算課税を選択すれば贈与時の評価のまま固定される効果があるから、それ以降の含み益の課税を避けることができるからです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。</p>
<p>自社株の評価は、かんたんにいうと（資産－負債）で評価されます。<br />
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。<span id="more-210"></span></p>
<p>たとえば<strong>収益不動産</strong>を考えてみましょう。</p>
<p>たしかに、<strong>収益不動産</strong>を親から子に贈与するだけでも金銭で贈与するよりも少ない評価で贈与することができます。</p>
<p>さらに<strong>不動産専用の会社を設立</strong>してみたらどうなるでしょうか？</p>
<p>不動産の評価も減額されていますが<strong>銀行ローン</strong>も債務として控除されるので<strong>いっそうの減額</strong>が可能となります。</p>
<p>ただしこのタイプの会社は銀行ローンの償還がすすんでくると、株の評価も自然にあがってきますの。そこで<strong>相続時精算課税</strong>の選択により、評価が低いうちに子供に贈与してしまったほうがよいでしょう。</p>
<p>なぜなら、<strong>相続時精算課税</strong>を選択すれば<strong>贈与時の評価</strong>のまま固定される効果があるから、それ以降の<strong>含み益</strong>の課税を避けることができるからです。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>自社株納税猶予の制度</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/186.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/186.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>

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		<description><![CDATA[自社株を後継者に贈与しても、一定の要件をみたせば贈与税が猶予される制度があります。
この制度の最大のメリットは、相続時精算課税と同様「評価の打ち切り」の効果があり
適度に株価評価が下がったときに制度に該当する贈与を実施すれば、相続時に
贈与時の評価額で評価されます。つまり、わずらわしい自社株対策から解放されます。
●経済産業大臣の「確認」を受けること
●贈与時から申告期限まで経済産業大臣の「認定」を受けること
●会社の主な要件
中小企業者に該当し、次のいずれにも該当しないこと
・上場企業
・医療法人
・風俗営業会社
・資産管理営業会社
・収入がない会社、従業員がいない会社
●受贈者（後継者）の主な要件
・当該会社の代表者であること
・贈与者の親族であること
・20歳以上であること
・役員等の就任から３年以上を経過していること
・受贈者及び同族関係者で総議決権数の50％超を保有していること
・同族関係者内で筆頭株主となっていること
●贈与者の主な要件
・当該会社の代表者であったこと
・贈与の時までに会社の役員を退任すること
・贈与直前において贈与者及び同族関係者で総議決権数の50％超を保有していること
・受贈者を除いた同族関係者内で筆頭株主であったこと
●担保提供
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供
※この特例の適用を受ける株式等のすべてを担保提供しても可
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自社株を後継者に贈与しても、一定の要件をみたせば贈与税が猶予される制度があります。<span id="more-186"></span><br />
この制度の最大のメリットは、相続時精算課税と同様「評価の打ち切り」の効果があり<br />
適度に株価評価が下がったときに制度に該当する贈与を実施すれば、相続時に<br />
贈与時の評価額で評価されます。つまり、わずらわしい自社株対策から解放されます。</p>
<p>●経済産業大臣の「確認」を受けること<br />
●贈与時から申告期限まで経済産業大臣の「認定」を受けること<br />
●会社の主な要件<br />
中小企業者に該当し、次のいずれにも該当しないこと<br />
・上場企業<br />
・医療法人<br />
・風俗営業会社<br />
・資産管理営業会社<br />
・収入がない会社、従業員がいない会社<br />
●受贈者（後継者）の主な要件<br />
・当該会社の代表者であること<br />
・贈与者の親族であること<br />
・20歳以上であること<br />
・役員等の就任から３年以上を経過していること<br />
・受贈者及び同族関係者で総議決権数の50％超を保有していること<br />
・同族関係者内で筆頭株主となっていること<br />
●贈与者の主な要件<br />
・当該会社の代表者であったこと<br />
・贈与の時までに会社の役員を退任すること<br />
・贈与直前において贈与者及び同族関係者で総議決権数の50％超を保有していること<br />
・受贈者を除いた同族関係者内で筆頭株主であったこと<br />
●担保提供<br />
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供<br />
※この特例の適用を受ける株式等のすべてを担保提供しても可</p>
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	</item>
		<item>
		<title>相続時精算課税を利用した自社株対策（評価の打ち切り）</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/182.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[相続税の節税策]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。
これを旨く利用して節税する方法が考えられます。
たとえば以下のような場合は、相続時精算課税の積極的な利用を検討すべきでしょう
・類似業種比準方式対象会社の場合、株価の引き下げ（損失計上、配当減少、資産価値の引き下げ）を行った直後の株の評価は下がっています
・株式公開を計画している会社では、公開後と公開前の株の評価は相当ちがってきます
・高い収益性のある会社では、毎年自社株の評価が上がっていきます
これらに該当する場合、早めに相続時精算課税を適用した自社株の生前贈与を行うべきでしょう。
贈与時の評価で株の評価は固定され、相続時でもその評価額で申告対象となります。
つまり含み益に課税されることは、なくなります。（＝自社株対策をしなくてすみます）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。<br />
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。<span id="more-182"></span></p>
<p>これを旨く利用して節税する方法が考えられます。<br />
たとえば以下のような場合は、相続時精算課税の積極的な利用を検討すべきでしょう</p>
<p>・類似業種比準方式対象会社の場合、株価の引き下げ（損失計上、配当減少、資産価値の引き下げ）を行った直後の株の評価は下がっています<br />
・株式公開を計画している会社では、公開後と公開前の株の評価は相当ちがってきます<br />
・高い収益性のある会社では、毎年自社株の評価が上がっていきます</p>
<p>これらに該当する場合、早めに相続時精算課税を適用した自社株の生前贈与を行うべきでしょう。<br />
贈与時の評価で株の評価は固定され、相続時でもその評価額で申告対象となります。<br />
つまり含み益に課税されることは、なくなります。（＝自社株対策をしなくてすみます）</p>
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	</item>
		<item>
		<title>二次相続の問題</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/179.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/179.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[二次相続]]></category>
		<category><![CDATA[相次相続]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[二次相続には固有の問題があります。
一般的には、配偶者から子への相続が想定されます。このため、
・配偶者控除がとれない
・法定相続人の数が１人以上減る
・生活費として使用したぶん金融資産が減少している
という問題があります。このため、単に一次相続（本人から配偶者）の
相続税節税を考えただけでは、かならずしも適切ではない場合があります。
（配偶者の相続額が法定相続額以下の場合の）一例ですが、
次のように考える方法もあります。
１）一次相続では、まず小規模宅地の評価減を利用することを考える
２）小規模宅地の評価減を利用した財産は子に優先させて相続させる
３）一次相続での課税対象となる額を概算する
（被相続人財産総額－配偶者控除－一次相続での基礎控除額－一次相続での小規模宅地評価減）
４）配偶者相続財産のうち、二次相続で課税対象となる額を概算する
（配偶者相続財産－二次相続での基礎控除額－二次相続での小規模宅地評価減）
５）３）と４）の相続額が最小になるように配偶者・子の相続額を決定する
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二次相続には固有の問題があります。<br />
一般的には、配偶者から子への相続が想定されます。このため、</p>
<p>・配偶者控除がとれない<br />
・法定相続人の数が１人以上減る<br />
・生活費として使用したぶん金融資産が減少している</p>
<p>という問題があります。このため、単に一次相続（本人から配偶者）の<br />
相続税節税を考えただけでは、かならずしも適切ではない場合があります。</p>
<p>（配偶者の相続額が法定相続額以下の場合の）一例ですが、<br />
次のように考える方法もあります。</p>
<p>１）一次相続では、まず小規模宅地の評価減を利用することを考える<br />
２）小規模宅地の評価減を利用した財産は子に優先させて相続させる<br />
３）一次相続での課税対象となる額を概算する<br />
（被相続人財産総額－配偶者控除－一次相続での基礎控除額－一次相続での小規模宅地評価減）<br />
４）配偶者相続財産のうち、二次相続で課税対象となる額を概算する<br />
（配偶者相続財産－二次相続での基礎控除額－二次相続での小規模宅地評価減）<br />
５）３）と４）の相続額が最小になるように配偶者・子の相続額を決定する</p>
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