土地が広大地にあたると相続税の評価額が大幅(40%程度)に下がる余地があります。 詳細はこちら
相続税の節税策
相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。 詳細はこちら
経営者の死亡による退職金・弔慰金については一定額非課税とする措置があります。 詳細はこちら
同族株主などが所有している自社株(非公開会社)を発行会社に買い取ってらった場合、会社に留保されている利益に相当する金額は「みなし配当」となり総合課税(最高約44%)で課税されます。 詳細はこちら
親が自らに保険を掛け、子供を受取人にした場合相続税の課税対象(みなし相続財産)になります。
子供が親に保険を掛け、子供自身を受取人にした場合所得税の課税対象(一時所得)になります。 詳細はこちら
多額の欠損金ある会社を持っているオーナーから、相続する財産を一部その会社に遺贈したら相続税が減るんじゃないか?との質問をよく受けます。ところが、これはやってはいけないことなのです。 詳細はこちら
マンションを建設すると、賃料収入が期待できるほか相続税の節税効果があると言われます。なぜでしょうか? 詳細はこちら
相続で取得した資産を他に譲渡するとき、支払った相続税を取得費として加算することができその分譲渡所得を減らすことができます。 詳細はこちら
特定居住用宅地は80%の評価減対象となります。以下の要件が必要です。 詳細はこちら
特定事業用宅地は80%の評価減対象となります。以下の要件が必要です。 詳細はこちら
相続税の計算上、画期的に評価額を減額させる方法があります。それが小規模宅地の評価減の制度です。これを利用すれば50~80%の財産評価の減額が可能です。 詳細はこちら
相続で財産を受け取った人が、それを公益法人等(学校法人、社会福祉法人を含みます)に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は相続税の課税対象となりません。 詳細はこちら
個人が公益法人等(学校法人・社会福祉法人を含みます)に、財産を贈与又は遺贈(あるいは著しく低い価格で譲渡)するときにそれが土地や有価証券の場合、時価で譲渡したものとみなして個人に譲渡所得税が課税されます。 詳細はこちら
相続の時に困るのが、同族会社に貸付けている被相続人の金銭債権(つまり貸付金ですね)の処理。貸付金の相続税評価は「回収可能性を勘案して評価する」建前になっていますが、通常は貸付額面評価で、ストレートに評価されてしまいます。
そこで、この評価を減らす方法を考えてみましょう。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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