よく税務調査で問題になるものの一つに名義預金があります
たとえば、専業主婦の方がご主人から丸ごと給料を預かって自分の口座に入れていた場合、本来奥さんの預金といえない分まで奥さんの口座に入っているといえます。またマル優の適用を受けるため、高齢の親の口座名義で自分の預金をしていた、という方もいるかもしれません。
相続時これらの預金は、名義にかかわりなく実質的にだれの所有していたものかで判断されます。
おもに、通帳・印鑑・引落などの管理をだれが行っていたか調査の対象になります。
奥さん名義でご主人の預金があるときは、金額が少ない場合はおもいきって生前贈与として申告してしまうのも一つの対策です。贈与で暦年課税の適用をうけているなら、(連年贈与にならないよう)毎年110万円前後の金額で贈与してご主人の財産からはずしてしまうことを考えてもいいでしょう。
それ以外なら入出金の記録をなくさず、通帳・印鑑の管理、引落内容の確認などを日頃から十分注意して相続に対応しましょう。






