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	<title>相続税専門の会計事務所で安心の節税 &#187; 相続税と事業承継</title>
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	<description>相続税対策・事業承継・土地活用｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>生前退職金を利用した自社株評価減額</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/217.html</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>
		<category><![CDATA[自社株]]></category>
		<category><![CDATA[贈与税]]></category>

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		<description><![CDATA[それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは事業承継のチャンスです。
この場合、役員退職金を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように役員退職金としてみとめられる金額を定めています。
　最終報酬月額　×　勤務年数　×　功績倍率
すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。（この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。）
社長退職金の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので自社株の評価額は下がります。
以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは相続時精算課税や納税猶予制度が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減（またはゼロ）した状態で後継者への株式引継が可能です。
相続時精算課税の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは<strong>事業承継</strong>のチャンスです。</p>
<p>この場合、<strong>役員退職金</strong>を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように<strong>役員退職金</strong>としてみとめられる金額を定めています。</p>
<p>　<strong>最終報酬月額　×　勤務年数　×　功績倍率</strong></p>
<p>すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。（この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。）</p>
<p><strong>社長退職金</strong>の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので<strong>自社株の評価額は下がります</strong>。</p>
<p>以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは<strong>相続時精算課税</strong>や<strong>納税猶予制度</strong>が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減（またはゼロ）した状態で後継者への株式引継が可能です。</p>
<p><strong>相続時精算課税</strong>の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。</p>
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		<item>
		<title>金庫株の移動には要注意</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/224.html</link>
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		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[金庫株]]></category>

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		<description><![CDATA[会社に金庫株（自己株式）を買い取らせて納税資金を捻出、ないしは不動産を取得・・というテクニックが相続対策の本でおおく紹介されています。しかしこれ、場合によってはかえって多額の納税がふりかかってくる危険があります。
まず金庫株（自己株式）には買取限度額があって、配当可能利益までしか会社に取得がみとめられていません。
そしてオーナーが受け取った金庫株（自己株式）の買取代金のうち、配当可能利益に対応するぶんは「みなし配当」とされて配当課税（所得税）の対象になります。
非公開の同族会社の場合、ほとんどが総合課税の対象になり最高で５０％を超える税率で課税対象になります。これでは納税資金どころか、だいぶ財産が目減りしてしまいます。
また適正な対価も必要です、仮に著しく低い価格で会社に買い取らせた場合、オーナーのほうに「みなし譲渡所得」が課税されるリスクがあります。課税をさけるには、適正な株価算定がかかせません。（それでも含み益がある場合には、通常の譲渡所得が発生しますが）
このように金庫株（自己株式）による資金捻出には、かなり高いハードルがいくつかあります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社に<strong>金庫株（自己株式）</strong>を買い取らせて<strong>納税資金</strong>を捻出、ないしは<strong>不動産</strong>を取得・・というテクニックが相続対策の本でおおく紹介されています。しかしこれ、場合によってはかえって多額の納税がふりかかってくる危険があります。<span id="more-224"></span></p>
<p>まず<strong>金庫株（自己株式）</strong>には<strong>買取限度額</strong>があって、<strong>配当可能利益</strong>までしか会社に取得がみとめられていません。</p>
<p>そしてオーナーが受け取った<strong>金庫株（自己株式）</strong>の買取代金のうち、配当可能利益に対応するぶんは「<strong>みなし配当</strong>」とされて<strong>配当課税</strong>（所得税）の対象になります。</p>
<p>非公開の同族会社の場合、ほとんどが<strong>総合課税</strong>の対象になり最高で５０％を超える税率で課税対象になります。これでは納税資金どころか、だいぶ財産が目減りしてしまいます。</p>
<p>また適正な対価も必要です、仮に著しく低い価格で会社に買い取らせた場合、オーナーのほうに「<strong>みなし譲渡所得</strong>」が課税されるリスクがあります。課税をさけるには、<strong>適正な株価算定</strong>がかかせません。（それでも含み益がある場合には、通常の<strong>譲渡所得</strong>が発生しますが）</p>
<p>このように金庫株（自己株式）による資金捻出には、かなり高いハードルがいくつかあります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続時精算課税を利用した自社株対策（財産の一括評価）</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/210.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/210.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[会計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[自社株]]></category>

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		<description><![CDATA[自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。
自社株の評価は、かんたんにいうと（資産－負債）で評価されます。
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。
たとえば収益不動産を考えてみましょう。
たしかに、収益不動産を親から子に贈与するだけでも金銭で贈与するよりも少ない評価で贈与することができます。
さらに不動産専用の会社を設立してみたらどうなるでしょうか？
不動産の評価も減額されていますが銀行ローンも債務として控除されるのでいっそうの減額が可能となります。
ただしこのタイプの会社は銀行ローンの償還がすすんでくると、株の評価も自然にあがってきますの。そこで相続時精算課税の選択により、評価が低いうちに子供に贈与してしまったほうがよいでしょう。
なぜなら、相続時精算課税を選択すれば贈与時の評価のまま固定される効果があるから、それ以降の含み益の課税を避けることができるからです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。</p>
<p>自社株の評価は、かんたんにいうと（資産－負債）で評価されます。<br />
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。<span id="more-210"></span></p>
<p>たとえば<strong>収益不動産</strong>を考えてみましょう。</p>
<p>たしかに、<strong>収益不動産</strong>を親から子に贈与するだけでも金銭で贈与するよりも少ない評価で贈与することができます。</p>
<p>さらに<strong>不動産専用の会社を設立</strong>してみたらどうなるでしょうか？</p>
<p>不動産の評価も減額されていますが<strong>銀行ローン</strong>も債務として控除されるので<strong>いっそうの減額</strong>が可能となります。</p>
<p>ただしこのタイプの会社は銀行ローンの償還がすすんでくると、株の評価も自然にあがってきますの。そこで<strong>相続時精算課税</strong>の選択により、評価が低いうちに子供に贈与してしまったほうがよいでしょう。</p>
<p>なぜなら、<strong>相続時精算課税</strong>を選択すれば<strong>贈与時の評価</strong>のまま固定される効果があるから、それ以降の<strong>含み益</strong>の課税を避けることができるからです。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>自社株納税猶予の制度</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/186.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/186.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[納税猶予]]></category>

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		<description><![CDATA[自社株を後継者に贈与しても、一定の要件をみたせば贈与税が猶予される制度があります。
この制度の最大のメリットは、相続時精算課税と同様「評価の打ち切り」の効果があり
適度に株価評価が下がったときに制度に該当する贈与を実施すれば、相続時に
贈与時の評価額で評価されます。つまり、わずらわしい自社株対策から解放されます。
●経済産業大臣の「確認」を受けること
●贈与時から申告期限まで経済産業大臣の「認定」を受けること
●会社の主な要件
中小企業者に該当し、次のいずれにも該当しないこと
・上場企業
・医療法人
・風俗営業会社
・資産管理営業会社
・収入がない会社、従業員がいない会社
●受贈者（後継者）の主な要件
・当該会社の代表者であること
・贈与者の親族であること
・20歳以上であること
・役員等の就任から３年以上を経過していること
・受贈者及び同族関係者で総議決権数の50％超を保有していること
・同族関係者内で筆頭株主となっていること
●贈与者の主な要件
・当該会社の代表者であったこと
・贈与の時までに会社の役員を退任すること
・贈与直前において贈与者及び同族関係者で総議決権数の50％超を保有していること
・受贈者を除いた同族関係者内で筆頭株主であったこと
●担保提供
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供
※この特例の適用を受ける株式等のすべてを担保提供しても可
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自社株を後継者に贈与しても、一定の要件をみたせば贈与税が猶予される制度があります。<span id="more-186"></span><br />
この制度の最大のメリットは、相続時精算課税と同様「評価の打ち切り」の効果があり<br />
適度に株価評価が下がったときに制度に該当する贈与を実施すれば、相続時に<br />
贈与時の評価額で評価されます。つまり、わずらわしい自社株対策から解放されます。</p>
<p>●経済産業大臣の「確認」を受けること<br />
●贈与時から申告期限まで経済産業大臣の「認定」を受けること<br />
●会社の主な要件<br />
中小企業者に該当し、次のいずれにも該当しないこと<br />
・上場企業<br />
・医療法人<br />
・風俗営業会社<br />
・資産管理営業会社<br />
・収入がない会社、従業員がいない会社<br />
●受贈者（後継者）の主な要件<br />
・当該会社の代表者であること<br />
・贈与者の親族であること<br />
・20歳以上であること<br />
・役員等の就任から３年以上を経過していること<br />
・受贈者及び同族関係者で総議決権数の50％超を保有していること<br />
・同族関係者内で筆頭株主となっていること<br />
●贈与者の主な要件<br />
・当該会社の代表者であったこと<br />
・贈与の時までに会社の役員を退任すること<br />
・贈与直前において贈与者及び同族関係者で総議決権数の50％超を保有していること<br />
・受贈者を除いた同族関係者内で筆頭株主であったこと<br />
●担保提供<br />
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供<br />
※この特例の適用を受ける株式等のすべてを担保提供しても可</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続時精算課税を利用した自社株対策（評価の打ち切り）</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/182.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[相続税の節税策]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。
これを旨く利用して節税する方法が考えられます。
たとえば以下のような場合は、相続時精算課税の積極的な利用を検討すべきでしょう
・類似業種比準方式対象会社の場合、株価の引き下げ（損失計上、配当減少、資産価値の引き下げ）を行った直後の株の評価は下がっています
・株式公開を計画している会社では、公開後と公開前の株の評価は相当ちがってきます
・高い収益性のある会社では、毎年自社株の評価が上がっていきます
これらに該当する場合、早めに相続時精算課税を適用した自社株の生前贈与を行うべきでしょう。
贈与時の評価で株の評価は固定され、相続時でもその評価額で申告対象となります。
つまり含み益に課税されることは、なくなります。（＝自社株対策をしなくてすみます）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。<br />
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。<span id="more-182"></span></p>
<p>これを旨く利用して節税する方法が考えられます。<br />
たとえば以下のような場合は、相続時精算課税の積極的な利用を検討すべきでしょう</p>
<p>・類似業種比準方式対象会社の場合、株価の引き下げ（損失計上、配当減少、資産価値の引き下げ）を行った直後の株の評価は下がっています<br />
・株式公開を計画している会社では、公開後と公開前の株の評価は相当ちがってきます<br />
・高い収益性のある会社では、毎年自社株の評価が上がっていきます</p>
<p>これらに該当する場合、早めに相続時精算課税を適用した自社株の生前贈与を行うべきでしょう。<br />
贈与時の評価で株の評価は固定され、相続時でもその評価額で申告対象となります。<br />
つまり含み益に課税されることは、なくなります。（＝自社株対策をしなくてすみます）</p>
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	</item>
		<item>
		<title>死亡退職金・弔慰金支給について</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/174.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/174.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[相続税の節税策]]></category>
		<category><![CDATA[弔慰金]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>

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		<description><![CDATA[経営者の死亡による退職金・弔慰金については一定額非課税とする措置があります。
いずれにしても、役員本人の死亡を契機として支給額が決定されるよう規定の整備が必要です。
●死亡退職金
（相続税）死亡を原因とした退職金は、以下の金額が非課税になります
　法定相続人の数×５００万円
（法人税）法人税法上、損金とされる退職金（死亡退職金を含む）は以下の金額となります
　　最終報酬月額×勤続年数×功績倍率＋功労加算金
　※功績倍率は、役職によってことなります（１～３倍）
●弔慰金
（法人税、相続税）以下の金額が限度になります
　・報酬月額×３６ヶ月（業務上の事故を原因とする場合）
　・報酬月額×　６ヶ月（上記以外の場合）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経営者の死亡による退職金・弔慰金については一定額非課税とする措置があります。<span id="more-174"></span><br />
いずれにしても、役員本人の死亡を契機として支給額が決定されるよう規定の整備が必要です。</p>
<p><strong>●死亡退職金</strong><br />
（相続税）死亡を原因とした退職金は、以下の金額が非課税になります<br />
　法定相続人の数×５００万円<br />
（法人税）法人税法上、損金とされる退職金（死亡退職金を含む）は以下の金額となります<br />
　　最終報酬月額×勤続年数×功績倍率＋功労加算金<br />
　※功績倍率は、役職によってことなります（１～３倍）</p>
<p><strong>●弔慰金</strong><br />
（法人税、相続税）以下の金額が限度になります<br />
　・報酬月額×３６ヶ月（業務上の事故を原因とする場合）<br />
　・報酬月額×　６ヶ月（上記以外の場合）</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>従業員持株会の活用</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/165.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/165.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 03:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[従業員持株会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[従業員持株会は、非公開会社でも利用可能です。従業員の経営参加意識を高めるとともに、相続財産の減少に活用できます。持株会奨励金制度などを併用しオーナー・従業員ともにメリットを受けられるよう設計してみてはどうでしょうか。
ただし若干のデメリットもあります。
１）脱会時は時価による売買
　非公開株式については、買取請求が行われる場合があります。持株会規則で額面や配当還元方式など、所定の価額での買取りを指定しておいた方がいいと思われます。
２）株主総会への出席要求
　経営状態が従業員に対して赤裸々になるため、持株会の代表者など特定の人に対してのみ出席を認めるようにしておくことが必要です。
３）影響力の排除
　従業員が経営に一定の参加をするのは、インセンティブとしてよい方策だと思いますが、過度の干渉は同族株主にとって驚異となります。
　したがって、従業員持株会の持株比率は１０～１５％程度にひかえ、無議決権株式を利用するなど過度の干渉を排除するかたちで協力をもとめたほうがよいでしょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>従業員持株会は、非公開会社でも利用可能です。従業員の経営参加意識を高めるとともに、相続財産の減少に活用できます。持株会奨励金制度などを併用しオーナー・従業員ともにメリットを受けられるよう設計してみてはどうでしょうか。<span id="more-165"></span></p>
<p>ただし若干のデメリットもあります。</p>
<p>１）<strong>脱会時は時価による売買</strong><br />
　非公開株式については、買取請求が行われる場合があります。持株会規則で額面や配当還元方式など、所定の価額での買取りを指定しておいた方がいいと思われます。</p>
<p>２）<strong>株主総会への出席要求</strong><br />
　経営状態が従業員に対して赤裸々になるため、持株会の代表者など特定の人に対してのみ出席を認めるようにしておくことが必要です。</p>
<p>３）<strong>影響力の排除</strong><br />
　従業員が経営に一定の参加をするのは、インセンティブとしてよい方策だと思いますが、過度の干渉は同族株主にとって驚異となります。<br />
　したがって、従業員持株会の持株比率は１０～１５％程度にひかえ、無議決権株式を利用するなど過度の干渉を排除するかたちで協力をもとめたほうがよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>黄金株活用で円滑な事業承継を</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/163.html</link>
		<comments>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/163.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[黄金株]]></category>

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		<description><![CDATA[会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「拒否権付種類株式」について今回はご説明します。
通常「黄金株」といわれています。なぜなら定款で定めている重要事項について、株主総会の決議に対し拒否権を持つ株式だからです。
黄金株は通常１株か少ない株数しか発行されません。通常は会社オーナー・事業承継者などが取得します。
事業承継においては、以下のような活用法が考えられます。
１）指名した後継者に黄金株を持たせておいて、他の兄弟株主が経営に割り込んでこれないようにする。
２）事業承継対策後、元オーナーが黄金株をもって重要な意思決定については最終的判断を下す。（黄金株の評価は普通株式と同じなので相続対策上も有利です）
３）株の議決権価値を下げて、少数株主が株を第三者に譲渡しにくくする。
このように便利な黄金株ですが、あくまで「株主総会の決議」に対して拒否することが前提ですから多数株主と黄金株主の方針が異なる場合には、会社の意思決定が滞りかえって支障になります。 
会社法第108条
1.株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一 　剰余金の配当
二 　残余財産の分配
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社（第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。）にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。
2.株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一 　剰余金の配当　当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二 　残余財産の分配　当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項　次に掲げる事項
イ　株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ　当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること　当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること　次に掲げる事項
イ　当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること　次に掲げる事項
イ　当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること　次に掲げる事項
イ　第171条第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ　当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの　次に掲げる事項
イ　当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ　当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること　次に掲げる事項
イ　当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ　イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ　イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ　イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3.前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項（剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。）の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「<strong>拒否権付種類株式</strong>」について今回はご説明します。<span id="more-163"></span><br />
通常「黄金株」といわれています。なぜなら定款で定めている重要事項について、株主総会の決議に対し拒否権を持つ株式だからです。</p>
<p>黄金株は通常１株か少ない株数しか発行されません。通常は会社オーナー・事業承継者などが取得します。</p>
<p>事業承継においては、以下のような活用法が考えられます。</p>
<p>１）指名した後継者に黄金株を持たせておいて、他の兄弟株主が経営に割り込んでこれないようにする。</p>
<p>２）事業承継対策後、元オーナーが黄金株をもって重要な意思決定については最終的判断を下す。（黄金株の評価は普通株式と同じなので相続対策上も有利です）</p>
<p>３）株の議決権価値を下げて、少数株主が株を第三者に譲渡しにくくする。</p>
<p>このように便利な黄金株ですが、あくまで「株主総会の決議」に対して拒否することが前提ですから多数株主と黄金株主の方針が異なる場合には、会社の意思決定が滞りかえって支障になります。 </p>
<p><font size="-2">会社法第108条<br />
1.株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。<br />
一 　剰余金の配当<br />
二 　残余財産の分配<br />
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項<br />
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。<br />
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。<br />
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。<br />
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。<br />
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社（第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。）にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの<br />
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。<br />
2.株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。<br />
一 　剰余金の配当　当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容<br />
二 　残余財産の分配　当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容<br />
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項　次に掲げる事項<br />
イ　株主総会において議決権を行使することができる事項<br />
ロ　当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件<br />
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること　当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項<br />
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項<br />
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法<br />
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項<br />
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法<br />
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること　次に掲げる事項<br />
イ　第171条第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法<br />
ロ　当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件<br />
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項<br />
ロ　当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件<br />
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数<br />
ロ　イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数<br />
ハ　イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項<br />
ニ　イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項<br />
3.前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項（剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。）の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。</font></p>
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		<title>売渡請求権による株式回収</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/161.html</link>
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		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[売渡請求権による株式回収]]></category>

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		<description><![CDATA[相続が行われた場合、定款で定めを設けておけば強制的に株式を譲り受けることができます。
相続が発生した場合定款に定めがあれば特別決議により、少数株主に対してその有する株式を会社に強制的に譲渡させることが可能です。
ただし通常の自己株式取得と同じく、分配可能原資の範囲内でしか有効でないので、留保利益がすくない会社では有効に機能しません。
会社法第174条
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式（譲渡制限株式に限る。）を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続が行われた場合、定款で定めを設けておけば強制的に株式を譲り受けることができます。<span id="more-161"></span></p>
<p>相続が発生した場合定款に定めがあれば特別決議により、少数株主に対してその有する株式を会社に強制的に譲渡させることが可能です。</p>
<p>ただし通常の自己株式取得と同じく、分配可能原資の範囲内でしか有効でないので、留保利益がすくない会社では有効に機能しません。</p>
<p><font size="-2">会社法第174条<br />
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式（譲渡制限株式に限る。）を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。</font></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>全部取得条項付種類株式の活用</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/157.html</link>
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		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[全部取得条項付種類株式]]></category>

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		<description><![CDATA[相続時のトラブルの一つに、少数株主からのさまざまな権利主張があります。経営の安定化のためには少数株主から株式を回収する必要があります。若干強引ですが全部取得条項付種類株式を用いる方法があります。
このスキームは、もともと事業再生のために開発されたものですが事業承継でも応用できます。
１）全部取得条項付株式が最初から定款に定められている場合には、問題ありませんが定められていない場合には、定款変更の手続きが必要です。このため特別決議に必要な２／３の議決権を持っている必要があります。
２）特別総会を開催して、種類株式発行会社（会社法２条、１０８条、１１１条）に移行します。
３）すべての既存株式を全部取得条項付種類株式に変更します。（会社法１１１条、３２４条）
４）全部取得条項付種類株式の交付と特定後継者に対する新株発行を行います
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続時のトラブルの一つに、少数株主からのさまざまな権利主張があります。経営の安定化のためには少数株主から株式を回収する必要があります。若干強引ですが<strong>全部取得条項付種類株式</strong>を用いる方法があります。<span id="more-157"></span></p>
<p>このスキームは、もともと<strong>事業再生</strong>のために開発されたものですが<strong>事業承継</strong>でも応用できます。</p>
<p>１）<strong>全部取得条項付株式</strong>が最初から定款に定められている場合には、問題ありませんが定められていない場合には、<strong>定款変更</strong>の手続きが必要です。このため<strong>特別決議</strong>に必要な２／３の議決権を持っている必要があります。</p>
<p>２）<strong>特別総会</strong>を開催して、<strong>種類株式発行会社</strong>（会社法２条、１０８条、１１１条）に移行します。</p>
<p>３）すべての既存株式を<strong>全部取得条項付種類株式</strong>に変更します。（会社法１１１条、３２４条）</p>
<p>４）<strong>全部取得条項付種類株式</strong>の交付と特定後継者に対する新株発行を行います</p>
]]></content:encoded>
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