相続の時に困るのが、同族会社に貸付けている被相続人の金銭債権(つまり貸付金ですね)の処理。貸付金の相続税評価は「回収可能性を勘案して評価する」建前になっていますが、通常は貸付額面評価で、ストレートに評価されてしまいます。
そこで、この評価を減らす方法を考えてみましょう。 詳細はこちら
相続の時に困るのが、同族会社に貸付けている被相続人の金銭債権(つまり貸付金ですね)の処理。貸付金の相続税評価は「回収可能性を勘案して評価する」建前になっていますが、通常は貸付額面評価で、ストレートに評価されてしまいます。
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相続した株式が、閉鎖会社で少数株主に該当するとき、その株をもつ価値はほとんどないとおもわれます。
そこでこういう場合、大株主の支配する会社に自らの株式を買い取るよう請求することができます。
不動産や有価証券などの含み益がある会社については、相応の対価が支払われることになりますので、株式として相続するよりは、買取請求で現金化したほうが有利であるケースが多いとおもわれます。


