相続税対策・事業承継・土地活用|東京都世田谷区の会計事務所(もより経堂駅・小田急線)
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丹羽総合会計事務所(公認会計士.税理士)
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相続税について

遺言によらない財産配分

通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「遺言を書くまで決心はつかない・・」しかし「特定の財産を特定の相続人にあげたい」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。 詳細はこちら

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生前退職金を利用した自社株評価減額

それまで代表者だった方が、非常勤になられるときは事業承継のチャンスです。

この場合、役員退職金を支給されることが多いと思います。一般的に法人税法では次のように役員退職金としてみとめられる金額を定めています。

 最終報酬月額 × 勤務年数 × 功績倍率

すべての役職を退く退職はもちろん、常勤から非常勤などになられる場合でも退職金の支給対象になります。(この場合でも実態をともなっていることが必要です。たとえば退職後も引続き会社に出社して経営指揮をとって意思決定をしていたら、おそらく退職の事実はみとめられないでしょう。)

社長退職金の支給があると、多額の損金が計上されますし会社から現金が支出されるので自社株の評価額は下がります。

以前は退職金の支給で株価がさがったときにあえて贈与税を支払って後継者への株式引継を行っていましたが、いまでは相続時精算課税や納税猶予制度が適用可能です。これらの特例を活用すれば贈与税を軽減(またはゼロ)した状態で後継者への株式引継が可能です。

相続時精算課税の場合、最終的に相続のときに相続財産と合算させらますが、贈与した株式の評価を贈与時の評価に固定できるためそのメリットは大きいといえます。

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金庫株の移動には要注意

会社に金庫株(自己株式)を買い取らせて納税資金を捻出、ないしは不動産を取得・・というテクニックが相続対策の本でおおく紹介されています。しかしこれ、場合によってはかえって多額の納税がふりかかってくる危険があります。 詳細はこちら

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名義預金の調査対策

よく税務調査で問題になるものの一つに名義預金があります

たとえば、専業主婦の方がご主人から丸ごと給料を預かって自分の口座に入れていた場合、本来奥さんの預金といえない分まで奥さんの口座に入っているといえます。またマル優の適用を受けるため、高齢の親の口座名義で自分の預金をしていた、という方もいるかもしれません。

相続時これらの預金は、名義にかかわりなく実質的にだれの所有していたものかで判断されます。
おもに、通帳・印鑑・引落などの管理をだれが行っていたか調査の対象になります。

奥さん名義でご主人の預金があるときは、金額が少ない場合はおもいきって生前贈与として申告してしまうのも一つの対策です。贈与で暦年課税の適用をうけているなら、(連年贈与にならないよう)毎年110万円前後の金額で贈与してご主人の財産からはずしてしまうことを考えてもいいでしょう。

それ以外なら入出金の記録をなくさず、通帳・印鑑の管理、引落内容の確認などを日頃から十分注意して相続に対応しましょう。

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広大地の評価

土地が広大地にあたると相続税の評価額が大幅(40%程度)に下がる余地があります。 詳細はこちら

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相続時精算課税を利用した自社株対策(財産の一括評価)

自社株による節税メソッドの一つに、借入による資産圧縮があります。

自社株の評価は、かんたんにいうと(資産-負債)で評価されます。
たんなる贈与ですと、資産のみ評価対象になりますが自社に資産と負債を抱き合わせると、純資産価額方式での自社株評価の減額が期待でき、相続や贈与において有利になります。 詳細はこちら

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自社株納税猶予の制度

自社株を後継者に贈与しても、一定の要件をみたせば贈与税が猶予される制度があります。 詳細はこちら

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相続時精算課税を利用した自社株対策(評価の打ち切り)

相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。 詳細はこちら

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二次相続の問題

二次相続には固有の問題があります。
一般的には、配偶者から子への相続が想定されます。このため、

・配偶者控除がとれない
・法定相続人の数が1人以上減る
・生活費として使用したぶん金融資産が減少している

という問題があります。このため、単に一次相続(本人から配偶者)の
相続税節税を考えただけでは、かならずしも適切ではない場合があります。

(配偶者の相続額が法定相続額以下の場合の)一例ですが、
次のように考える方法もあります。

1)一次相続では、まず小規模宅地の評価減を利用することを考える
2)小規模宅地の評価減を利用した財産は子に優先させて相続させる
3)一次相続での課税対象となる額を概算する
(被相続人財産総額-配偶者控除-一次相続での基礎控除額-一次相続での小規模宅地評価減)
4)配偶者相続財産のうち、二次相続で課税対象となる額を概算する
(配偶者相続財産-二次相続での基礎控除額-二次相続での小規模宅地評価減)
5)3)と4)の相続額が最小になるように配偶者・子の相続額を決定する

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併設駐車場について

貸家建付地(自己所有のアパート、マンションの敷地)は、約80%くらいの評価になります。
では貸家建付地に併設する駐車場の評価はどうなるのでしょうか? 詳細はこちら

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死亡退職金・弔慰金支給について

経営者の死亡による退職金・弔慰金については一定額非課税とする措置があります。 詳細はこちら

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金庫株による相続納税資金の捻出

同族株主などが所有している自社株(非公開会社)を発行会社に買い取ってらった場合、会社に留保されている利益に相当する金額は「みなし配当」となり総合課税(最高約44%)で課税されます。 詳細はこちら

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保険金を利用した代償分割代金の確保

親が自らに保険を掛け、子供を受取人にした場合相続税の課税対象(みなし相続財産)になります。
子供が親に保険を掛け、子供自身を受取人にした場合所得税の課税対象(一時所得)になります。 詳細はこちら

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従業員持株会の活用

従業員持株会は、非公開会社でも利用可能です。従業員の経営参加意識を高めるとともに、相続財産の減少に活用できます。持株会奨励金制度などを併用しオーナー・従業員ともにメリットを受けられるよう設計してみてはどうでしょうか。 詳細はこちら

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黄金株活用で円滑な事業承継を

会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「拒否権付種類株式」について今回はご説明します。 詳細はこちら

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売渡請求権による株式回収

相続が行われた場合、定款で定めを設けておけば強制的に株式を譲り受けることができます。 詳細はこちら

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全部取得条項付種類株式の活用

相続時のトラブルの一つに、少数株主からのさまざまな権利主張があります。経営の安定化のためには少数株主から株式を回収する必要があります。若干強引ですが全部取得条項付種類株式を用いる方法があります。 詳細はこちら

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相続税と預金通帳の税務調査

相続税の税務調査のとき、よく見られるのが通帳です。具体的にどのような調査が行われるのでしょうか? 詳細はこちら

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亡くなった人の確定申告はどうする?

被相続人の亡くなった年でも、所得は発生しているケースが多いと思います。ではその確定申告は、どうなるのでしょうか? 詳細はこちら

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赤字会社へ遺贈すると?

多額の欠損金ある会社を持っているオーナーから、相続する財産を一部その会社に遺贈したら相続税が減るんじゃないか?との質問をよく受けます。ところが、これはやってはいけないことなのです。 詳細はこちら

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養子と相続税の節税

養子を迎えることは、相続税の節税になるといわれます。 詳細はこちら

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マンション経営による節税効果

マンションを建設すると、賃料収入が期待できるほか相続税の節税効果があると言われます。なぜでしょうか? 詳細はこちら

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相続した後に不動産を譲渡した場合

相続で取得した資産を他に譲渡するとき、支払った相続税を取得費として加算することができその分譲渡所得を減らすことができます。 詳細はこちら

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小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)

特定居住用宅地は80%の評価減対象となります。以下の要件が必要です。 詳細はこちら

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小規模宅地の評価減(特定事業用宅地)

特定事業用宅地は80%の評価減対象となります。以下の要件が必要です。 詳細はこちら

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かならず利用したい小規模宅地の評価減

相続税の計算上、画期的に評価額を減額させる方法があります。それが小規模宅地の評価減の制度です。これを利用すれば50~80%の財産評価の減額が可能です。 詳細はこちら

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限定承認と税金

限定承認とは、債務が財産をうわまわりそうなときに「債務が多い場合は、財産より多いぶんは引き継ぎません」という制度です。(もちろん財産が多かった場合は、その分は相続できます)相続人にとっては、自分がしてもいない借金まで背負わなくてすむからよい制度といえます。(家庭裁判所に3ヶ月以内の申し立てが必要です) 詳細はこちら

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相続後に財産を寄付した場合の特例

相続で財産を受け取った人が、それを公益法人等(学校法人、社会福祉法人を含みます)に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は相続税の課税対象となりません。 詳細はこちら

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公益法人等への贈与・遺贈

個人が公益法人等(学校法人・社会福祉法人を含みます)に、財産を贈与又は遺贈(あるいは著しく低い価格で譲渡)するときにそれが土地や有価証券の場合、時価で譲渡したものとみなして個人に譲渡所得税が課税されます。 詳細はこちら

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役員貸付金の整理方法

相続の時に困るのが、同族会社に貸付けている被相続人の金銭債権(つまり貸付金ですね)の処理。貸付金の相続税評価は「回収可能性を勘案して評価する」建前になっていますが、通常は貸付額面評価で、ストレートに評価されてしまいます。

そこで、この評価を減らす方法を考えてみましょう。 詳細はこちら

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自己株式の買取

相続した株式が、閉鎖会社で少数株主に該当するとき、その株をもつ価値はほとんどないとおもわれます。

そこでこういう場合、大株主の支配する会社に自らの株式を買い取るよう請求することができます。

不動産や有価証券などの含み益がある会社については、相応の対価が支払われることになりますので、株式として相続するよりは、買取請求で現金化したほうが有利であるケースが多いとおもわれます。

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土地活用による処分の回避

土地が所有資産のほどんどをしめる場合、手元の現金が少ないため、やむなく土地を売らざるを得なくなる資産家の方がいらっしゃいます。 詳細はこちら

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いつまでに申告が必要なのですか?

申告期限は、相続日から10ヶ月となっています。

納付に関しては、延納や物納などの制度があります。

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相続税は必ず申告が必要ですか?

相続財産が基礎控除額以下なら、相続税は課税されません。 詳細はこちら

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相続税で財産はどう評価しますか?

建前では時価による評価となっておりますが、実務上は国税庁の定める「財産評価通達」という基準にしたがって評価します。この通達では、時価より若干低い金額で評価されます。

不動産などは一般的に時価の80%くらいの評価で算定されます。

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会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
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