被相続人の亡くなった年でも、所得は発生しているケースが多いと思います。ではその確定申告は、どうなるのでしょうか? 詳細はこちら
相続税について
多額の欠損金ある会社を持っているオーナーから、相続する財産を一部その会社に遺贈したら相続税が減るんじゃないか?との質問をよく受けます。ところが、これはやってはいけないことなのです。 詳細はこちら
マンションを建設すると、賃料収入が期待できるほか相続税の節税効果があると言われます。なぜでしょうか? 詳細はこちら
相続で取得した資産を他に譲渡するとき、支払った相続税を取得費として加算することができその分譲渡所得を減らすことができます。 詳細はこちら
特定居住用宅地は80%の評価減対象となります。以下の要件が必要です。 詳細はこちら
特定事業用宅地は80%の評価減対象となります。以下の要件が必要です。 詳細はこちら
相続税の計算上、画期的に評価額を減額させる方法があります。それが小規模宅地の評価減の制度です。これを利用すれば50~80%の財産評価の減額が可能です。 詳細はこちら
限定承認とは、債務が財産をうわまわりそうなときに「債務が多い場合は、財産より多いぶんは引き継ぎません」という制度です。(もちろん財産が多かった場合は、その分は相続できます)相続人にとっては、自分がしてもいない借金まで背負わなくてすむからよい制度といえます。(家庭裁判所に3ヶ月以内の申し立てが必要です) 詳細はこちら
相続で財産を受け取った人が、それを公益法人等(学校法人、社会福祉法人を含みます)に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は相続税の課税対象となりません。 詳細はこちら
個人が公益法人等(学校法人・社会福祉法人を含みます)に、財産を贈与又は遺贈(あるいは著しく低い価格で譲渡)するときにそれが土地や有価証券の場合、時価で譲渡したものとみなして個人に譲渡所得税が課税されます。 詳細はこちら
相続の時に困るのが、同族会社に貸付けている被相続人の金銭債権(つまり貸付金ですね)の処理。貸付金の相続税評価は「回収可能性を勘案して評価する」建前になっていますが、通常は貸付額面評価で、ストレートに評価されてしまいます。
そこで、この評価を減らす方法を考えてみましょう。 詳細はこちら
相続した株式が、閉鎖会社で少数株主に該当するとき、その株をもつ価値はほとんどないとおもわれます。
そこでこういう場合、大株主の支配する会社に自らの株式を買い取るよう請求することができます。
不動産や有価証券などの含み益がある会社については、相応の対価が支払われることになりますので、株式として相続するよりは、買取請求で現金化したほうが有利であるケースが多いとおもわれます。
土地が所有資産のほどんどをしめる場合、手元の現金が少ないため、やむなく土地を売らざるを得なくなる資産家の方がいらっしゃいます。 詳細はこちら
申告期限は、相続日から10ヶ月となっています。
納付に関しては、延納や物納などの制度があります。
相続財産が基礎控除額以下なら、相続税は課税されません。 詳細はこちら
建前では時価による評価となっておりますが、実務上は国税庁の定める「財産評価通達」という基準にしたがって評価します。この通達では、時価より若干低い金額で評価されます。
会計事務所のご紹介

会計事務所の営業時間:
会計事務所の所在地:
〒156-0051
東京都世田谷区宮坂3-28-2
かんだビル2階
tel:03-3426-5485
fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
日本公認会計士協会会員 :№12733
会計事務所開業
会計事務所長ご紹介

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
skypeで無料相談

はてなに追加
livedoorClipに追加
Googleに追加
Choixに追加








