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	<title>相続税専門の会計事務所で安心の節税 &#187; 相続のための法律知識</title>
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	<description>相続税対策・事業承継・土地活用｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<item>
		<title>遺産分割協議のやりなおしと贈与税</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[遺産分割協議]]></category>

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		<description><![CDATA[遺産分割協議は、文字通り相続人同士で遺産の分割をおこなう協議のことです。民法上は何度でも合意（つまり、やりなおし）できますが、税金がからむとちょっと事情がちがってきます。
いったん有効に成立した分割協議の後で、再度協議をおこなって財産の異動がともなうと贈与税の課税対象になります。
例外的に裁判で争いが確定した場合には、国税通則法では贈与の取り扱いの適用はないこととされています。しかしこの措置は、あくまで当事者に争いがある状態が想定されているようで、たとえば遺産分割協議からはずされていた相続人から遺留分の減殺請求がなされた場合に再度遺産分割協議をやりなおす場合などが該当するとおもわれます。他方、いわゆる慣合い訴訟や起訴前の和解などは対象にならないようなので注意してください。(国税不服審判所裁決事例平成8年4月24日)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>遺産分割協議</strong>は、文字通り相続人同士で遺産の分割をおこなう協議のことです。<strong>民法</strong>上は何度でも合意（つまり、<strong>やりなおし</strong>）できますが、税金がからむとちょっと事情がちがってきます。<span id="more-251"></span></p>
<p>いったん有効に成立した<strong>分割協議</strong>の後で、再度協議をおこなって財産の異動がともなうと<strong>贈与税</strong>の課税対象になります。</p>
<p>例外的に<strong>裁判</strong>で争いが確定した場合には、国税通則法では<strong>贈与</strong>の取り扱いの適用はないこととされています。しかしこの措置は、あくまで<strong>当事者に争いがある状態</strong>が想定されているようで、たとえば<strong>遺産分割協議</strong>からはずされていた相続人から<strong>遺留分の減殺請求</strong>がなされた場合に再度<strong>遺産分割協議</strong>をやりなおす場合などが該当するとおもわれます。他方、いわゆる<strong>慣合い訴訟</strong>や<strong>起訴前の和解</strong>などは対象にならないようなので注意してください。(国税不服審判所裁決事例平成8年4月24日)</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>遺言によらない財産配分</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/226.html</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と遺言]]></category>
		<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
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		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「遺言を書くまで決心はつかない・・」しかし「特定の財産を特定の相続人にあげたい」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。
①生前贈与
生前に財産を贈与してしまうというのも、一つの方法です。
暦年課税なら、年間１１０万円以下の贈与なら贈与税がかかりません。（ただし一定額をずっと贈与しつづけると連年贈与といって当初から総額を贈与する意思があったとみて課税される危険性があります。）
いちどに多額の財産を贈与すると多額の贈与税が生じる危険があります。そこで贈与税を減らす方法として、暦年課税をすてて相続時精算課税の活用を検討してみるのもよいでしょう。
贈与した財産は相続財産から除外されますが、民法上の特別受益に該当する場合がありますので相続時には注意が必要です。
②生命保険
指定した受取人に確実に現金を渡せる方法が生命保険です。生命保険金自体は税法上「みなし相続財産」となり、相続税の課税計算上参入されてしまいます。それでも、民法上の相続財産から除外され、意図した金額を意図した人に渡すことができます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「<strong>遺言を書くまで決心はつかない・・</strong>」しかし「<strong>特定の財産を特定の相続人にあげたい</strong>」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。<span id="more-226"></span></p>
<p><strong>①生前贈与</strong><br />
生前に財産を贈与してしまうというのも、一つの方法です。<br />
<strong>暦年課税</strong>なら、年間１１０万円以下の贈与なら贈与税がかかりません。（ただし一定額をずっと贈与しつづけると<strong>連年贈与</strong>といって当初から総額を贈与する意思があったとみて課税される危険性があります。）<br />
いちどに多額の財産を贈与すると多額の贈与税が生じる危険があります。そこで贈与税を減らす方法として、暦年課税をすてて<strong>相続時精算課税</strong>の活用を検討してみるのもよいでしょう。</p>
<p>贈与した財産は相続財産から除外されますが、民法上の<strong>特別受益</strong>に該当する場合がありますので相続時には注意が必要です。</p>
<p><strong>②生命保険</strong><br />
指定した受取人に確実に現金を渡せる方法が<strong>生命保険</strong>です。生命保険金自体は税法上「みなし相続財産」となり、相続税の課税計算上参入されてしまいます。それでも、民法上の相続財産から除外され、意図した金額を意図した人に渡すことができます。</p>
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		<item>
		<title>特別縁故者とは</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/247.html</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[内縁の妻、無くなった息子の配偶者、（戸籍にはいってない）事実上の養子などは法定相続人にはなりません。したがって法定相続人がいない場合でも、彼らに相続する権利はありません。しかし被相続人の看護や家事に尽くしてくれた場合、相続する権利がないというのも不公平です。
そのため、相続には特別縁故者という制度があります。特別縁故者に対しては、法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に限り、家庭裁判所の審判により相続財産の全部または一部を譲り受けることができることになっています（民法９５８条の３）特別縁故者となりうるのは、次のような者です。
　・被相続人と生計を一にしていた者
　・被相続人の療養看護につとめた者
　・そのほか、特別の関係があるもの
家庭裁判所の審判がおりなかった場合、相続人不在となり被相続人の財産は国庫に帰属することになります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>内縁の妻、無くなった息子の配偶者、（戸籍にはいってない）事実上の養子などは法定相続人にはなりません。したがって法定相続人がいない場合でも、彼らに相続する権利はありません。しかし被相続人の看護や家事に尽くしてくれた場合、相続する権利がないというのも不公平です。</p>
<p>そのため、相続には特別縁故者という制度があります。特別縁故者に対しては、法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に限り、家庭裁判所の審判により相続財産の全部または一部を譲り受けることができることになっています（民法９５８条の３）特別縁故者となりうるのは、次のような者です。<br />
　・被相続人と生計を一にしていた者<br />
　・被相続人の療養看護につとめた者<br />
　・そのほか、特別の関係があるもの</p>
<p>家庭裁判所の審判がおりなかった場合、相続人不在となり被相続人の財産は国庫に帰属することになります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>認知の効力</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/240.html</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[認知は裁判・審判による認知のほか、自らおこなうこともできます。（遺言によることもできる）
ただし認知により第三者がすでに取得した権利を害することはできません（民法784条）
たとえば、すでに相続人間で分割協議が終了しているのに認知された子が分割協議のやりなおしを請求することはできません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>認知</strong>は裁判・審判による認知のほか、自らおこなうこともできます。（<strong>遺言</strong>によることもできる）</p>
<p>ただし<strong>認知</strong>により第三者がすでに取得した権利を害することはできません（民法784条）<br />
たとえば、すでに相続人間で<strong>分割協議</strong>が終了しているのに<strong>認知</strong>された子が<strong>分割協議</strong>のやりなおしを請求することはできません。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>欠格・廃除による効力</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/242.html</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[相続人の欠格とは、つぎの事由に該当するものをいいます。



● 故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、 又は殺そうとして、刑に処せられた者
● 被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず又は告訴しなかった者
● 詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消、変更したりすることを妨げた者
● 詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消、変更させたりした者
●遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造・破棄・隠匿した者  



 
相続人の廃除とは、つぎのような事由に該当するものをいいます。




　　　・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
　 　・その他の著しい非行があったとき



廃除には手続きが必要です
●相続人廃除の手続
　イ 被相続人が生前に家庭裁判所に申立てる
　ロ 遺言によって、被相続人が廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者が申立てる
　ハ 審判が確定（又は調停が成立）してから、「推定相続人廃除届」を提出
欠格・廃除とも相続人としての資格を失わせることになりますが、欠格・廃除された相続人に子がいる場合は代襲相続の権利は失いません。（これは相続放棄との大きな違いです）また、欠格・廃除でも遺留分は代襲されます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続人の<strong>欠格</strong>とは、つぎの事由に該当するものをいいます。</p>
<table id="_HPB_TABLE_7_A_060829094004-cnt-tb2" style="BACKGROUND-COLOR: #cccc99" border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" bgcolor="#cccc99">
<tbody>
<tr>
<td style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" width="494" bgcolor="#ffffff"><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">● </span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、 又は殺そうとして、刑に処せられた者<br />
</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">● 被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず又は告訴しなかった者<br />
</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">● 詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消、変更したりすることを妨げた者</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;"><br />
</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">● 詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消、変更させたりした者<br />
</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">●遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造・破棄・隠匿した者  </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">相続人の<strong>廃除</strong>とは、つぎのような事由に該当するものをいいます。<br />
</span></p>
<table id="_HPB_TABLE_1_A_060829094337-cnt-tb1" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" width="389" bgcolor="#ffffff"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">　　　</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">・被相続人に</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">虐待をし</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">、もしくは</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">重大な侮辱を加えたとき</span></span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;"><br />
<span style="color: #000000;">　 　・その他の</span></span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝; color: #000099;"><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000;">著しい非行があったとき</span></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">廃除には手続きが必要です<br />
</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">●相続人廃除の手続</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;"><br />
</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">　イ 被相続人が生前に家庭裁判所に申立てる</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;"><br />
　ロ 遺言によって、被相続人が廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者が申立てる</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;"><br />
　ハ </span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">審判が確定（又は調停が成立）してから、「</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝; color: #000000;">推定相続人廃除届</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;">」を提出</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;"><strong>欠格・廃除</strong>とも相続人としての資格を失わせることになりますが、<strong>欠格・廃除</strong>された相続人に子がいる場合は<strong>代襲相続</strong>の権利は失いません。（これは相続放棄との大きな違いです）また、</span><span style="font-family: ＭＳ Ｐ明朝;"><strong>欠格・廃除</strong>でも<strong>遺留分</strong>は代襲されます。</span></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>金庫株の移動には要注意</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/224.html</link>
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		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
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		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[金庫株]]></category>

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		<description><![CDATA[会社に金庫株（自己株式）を買い取らせて納税資金を捻出、ないしは不動産を取得・・というテクニックが相続対策の本でおおく紹介されています。しかしこれ、場合によってはかえって多額の納税がふりかかってくる危険があります。
まず金庫株（自己株式）には買取限度額があって、配当可能利益までしか会社に取得がみとめられていません。
そしてオーナーが受け取った金庫株（自己株式）の買取代金のうち、配当可能利益に対応するぶんは「みなし配当」とされて配当課税（所得税）の対象になります。
非公開の同族会社の場合、ほとんどが総合課税の対象になり最高で５０％を超える税率で課税対象になります。これでは納税資金どころか、だいぶ財産が目減りしてしまいます。
また適正な対価も必要です、仮に著しく低い価格で会社に買い取らせた場合、オーナーのほうに「みなし譲渡所得」が課税されるリスクがあります。課税をさけるには、適正な株価算定がかかせません。（それでも含み益がある場合には、通常の譲渡所得が発生しますが）
このように金庫株（自己株式）による資金捻出には、かなり高いハードルがいくつかあります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社に<strong>金庫株（自己株式）</strong>を買い取らせて<strong>納税資金</strong>を捻出、ないしは<strong>不動産</strong>を取得・・というテクニックが相続対策の本でおおく紹介されています。しかしこれ、場合によってはかえって多額の納税がふりかかってくる危険があります。<span id="more-224"></span></p>
<p>まず<strong>金庫株（自己株式）</strong>には<strong>買取限度額</strong>があって、<strong>配当可能利益</strong>までしか会社に取得がみとめられていません。</p>
<p>そしてオーナーが受け取った<strong>金庫株（自己株式）</strong>の買取代金のうち、配当可能利益に対応するぶんは「<strong>みなし配当</strong>」とされて<strong>配当課税</strong>（所得税）の対象になります。</p>
<p>非公開の同族会社の場合、ほとんどが<strong>総合課税</strong>の対象になり最高で５０％を超える税率で課税対象になります。これでは納税資金どころか、だいぶ財産が目減りしてしまいます。</p>
<p>また適正な対価も必要です、仮に著しく低い価格で会社に買い取らせた場合、オーナーのほうに「<strong>みなし譲渡所得</strong>」が課税されるリスクがあります。課税をさけるには、<strong>適正な株価算定</strong>がかかせません。（それでも含み益がある場合には、通常の<strong>譲渡所得</strong>が発生しますが）</p>
<p>このように金庫株（自己株式）による資金捻出には、かなり高いハードルがいくつかあります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>金庫株による相続納税資金の捻出</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/191.html</link>
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		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 05:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税の節税策]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[金庫株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souzoku.niwakaikei.jp/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[同族株主などが所有している自社株（非公開会社）を発行会社に買い取ってらった場合、会社に留保されている利益に相当する金額は「みなし配当」となり総合課税（最高約４４％）で課税されます。
　ところが、相続により取得した場合に限り譲渡として「譲渡所得課税」となります。譲渡所得に対し一律２０％（所得税１５％・住民税５％）の税率で課税されます。
　さらに「相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費加算の特例」の適用が可能となりますので、相続税の申告期限から３年以内に、相続により取得した自社株を金庫株として買い取ってもらう方法は相続税の納税資金捻出にはよい方策になります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>同族株主などが所有している自社株（非公開会社）を発行会社に買い取ってらった場合、会社に留保されている利益に相当する金額は「みなし配当」となり総合課税（最高約４４％）で課税されます。<span id="more-191"></span></p>
<p>　ところが、相続により取得した場合に限り譲渡として「譲渡所得課税」となります。譲渡所得に対し一律２０％（所得税１５％・住民税５％）の税率で課税されます。<br />
　さらに「相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費加算の特例」の適用が可能となりますので、相続税の申告期限から３年以内に、相続により取得した自社株を金庫株として買い取ってもらう方法は相続税の納税資金捻出にはよい方策になります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>従業員持株会の活用</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/165.html</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 03:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[従業員持株会]]></category>

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		<description><![CDATA[従業員持株会は、非公開会社でも利用可能です。従業員の経営参加意識を高めるとともに、相続財産の減少に活用できます。持株会奨励金制度などを併用しオーナー・従業員ともにメリットを受けられるよう設計してみてはどうでしょうか。
ただし若干のデメリットもあります。
１）脱会時は時価による売買
　非公開株式については、買取請求が行われる場合があります。持株会規則で額面や配当還元方式など、所定の価額での買取りを指定しておいた方がいいと思われます。
２）株主総会への出席要求
　経営状態が従業員に対して赤裸々になるため、持株会の代表者など特定の人に対してのみ出席を認めるようにしておくことが必要です。
３）影響力の排除
　従業員が経営に一定の参加をするのは、インセンティブとしてよい方策だと思いますが、過度の干渉は同族株主にとって驚異となります。
　したがって、従業員持株会の持株比率は１０～１５％程度にひかえ、無議決権株式を利用するなど過度の干渉を排除するかたちで協力をもとめたほうがよいでしょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>従業員持株会は、非公開会社でも利用可能です。従業員の経営参加意識を高めるとともに、相続財産の減少に活用できます。持株会奨励金制度などを併用しオーナー・従業員ともにメリットを受けられるよう設計してみてはどうでしょうか。<span id="more-165"></span></p>
<p>ただし若干のデメリットもあります。</p>
<p>１）<strong>脱会時は時価による売買</strong><br />
　非公開株式については、買取請求が行われる場合があります。持株会規則で額面や配当還元方式など、所定の価額での買取りを指定しておいた方がいいと思われます。</p>
<p>２）<strong>株主総会への出席要求</strong><br />
　経営状態が従業員に対して赤裸々になるため、持株会の代表者など特定の人に対してのみ出席を認めるようにしておくことが必要です。</p>
<p>３）<strong>影響力の排除</strong><br />
　従業員が経営に一定の参加をするのは、インセンティブとしてよい方策だと思いますが、過度の干渉は同族株主にとって驚異となります。<br />
　したがって、従業員持株会の持株比率は１０～１５％程度にひかえ、無議決権株式を利用するなど過度の干渉を排除するかたちで協力をもとめたほうがよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>黄金株活用で円滑な事業承継を</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/163.html</link>
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		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[黄金株]]></category>

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		<description><![CDATA[会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「拒否権付種類株式」について今回はご説明します。
通常「黄金株」といわれています。なぜなら定款で定めている重要事項について、株主総会の決議に対し拒否権を持つ株式だからです。
黄金株は通常１株か少ない株数しか発行されません。通常は会社オーナー・事業承継者などが取得します。
事業承継においては、以下のような活用法が考えられます。
１）指名した後継者に黄金株を持たせておいて、他の兄弟株主が経営に割り込んでこれないようにする。
２）事業承継対策後、元オーナーが黄金株をもって重要な意思決定については最終的判断を下す。（黄金株の評価は普通株式と同じなので相続対策上も有利です）
３）株の議決権価値を下げて、少数株主が株を第三者に譲渡しにくくする。
このように便利な黄金株ですが、あくまで「株主総会の決議」に対して拒否することが前提ですから多数株主と黄金株主の方針が異なる場合には、会社の意思決定が滞りかえって支障になります。 
会社法第108条
1.株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一 　剰余金の配当
二 　残余財産の分配
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社（第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。）にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。
2.株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一 　剰余金の配当　当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二 　残余財産の分配　当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項　次に掲げる事項
イ　株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ　当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること　当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること　次に掲げる事項
イ　当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること　次に掲げる事項
イ　当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること　次に掲げる事項
イ　第171条第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ　当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの　次に掲げる事項
イ　当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ　当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること　次に掲げる事項
イ　当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ　イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ　イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ　イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3.前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項（剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。）の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「<strong>拒否権付種類株式</strong>」について今回はご説明します。<span id="more-163"></span><br />
通常「黄金株」といわれています。なぜなら定款で定めている重要事項について、株主総会の決議に対し拒否権を持つ株式だからです。</p>
<p>黄金株は通常１株か少ない株数しか発行されません。通常は会社オーナー・事業承継者などが取得します。</p>
<p>事業承継においては、以下のような活用法が考えられます。</p>
<p>１）指名した後継者に黄金株を持たせておいて、他の兄弟株主が経営に割り込んでこれないようにする。</p>
<p>２）事業承継対策後、元オーナーが黄金株をもって重要な意思決定については最終的判断を下す。（黄金株の評価は普通株式と同じなので相続対策上も有利です）</p>
<p>３）株の議決権価値を下げて、少数株主が株を第三者に譲渡しにくくする。</p>
<p>このように便利な黄金株ですが、あくまで「株主総会の決議」に対して拒否することが前提ですから多数株主と黄金株主の方針が異なる場合には、会社の意思決定が滞りかえって支障になります。 </p>
<p><font size="-2">会社法第108条<br />
1.株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。<br />
一 　剰余金の配当<br />
二 　残余財産の分配<br />
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項<br />
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。<br />
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。<br />
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。<br />
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。<br />
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社（第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。）にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの<br />
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。<br />
2.株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。<br />
一 　剰余金の配当　当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容<br />
二 　残余財産の分配　当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容<br />
三 　株主総会において議決権を行使することができる事項　次に掲げる事項<br />
イ　株主総会において議決権を行使することができる事項<br />
ロ　当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件<br />
四 　譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること　当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項<br />
五 　当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項<br />
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法<br />
六 　当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項<br />
ロ　当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法<br />
七 　当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること　次に掲げる事項<br />
イ　第171条第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法<br />
ロ　当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件<br />
八 　株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項<br />
ロ　当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件<br />
九 　当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること　次に掲げる事項<br />
イ　当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数<br />
ロ　イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数<br />
ハ　イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項<br />
ニ　イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項<br />
3.前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項（剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。）の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。</font></p>
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		<item>
		<title>売渡請求権による株式回収</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と会社法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[売渡請求権による株式回収]]></category>

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		<description><![CDATA[相続が行われた場合、定款で定めを設けておけば強制的に株式を譲り受けることができます。
相続が発生した場合定款に定めがあれば特別決議により、少数株主に対してその有する株式を会社に強制的に譲渡させることが可能です。
ただし通常の自己株式取得と同じく、分配可能原資の範囲内でしか有効でないので、留保利益がすくない会社では有効に機能しません。
会社法第174条
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式（譲渡制限株式に限る。）を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続が行われた場合、定款で定めを設けておけば強制的に株式を譲り受けることができます。<span id="more-161"></span></p>
<p>相続が発生した場合定款に定めがあれば特別決議により、少数株主に対してその有する株式を会社に強制的に譲渡させることが可能です。</p>
<p>ただし通常の自己株式取得と同じく、分配可能原資の範囲内でしか有効でないので、留保利益がすくない会社では有効に機能しません。</p>
<p><font size="-2">会社法第174条<br />
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式（譲渡制限株式に限る。）を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。</font></p>
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