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	<title>相続税専門の会計事務所で安心の節税 &#187; 相続と遺言</title>
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	<description>相続税対策・事業承継・土地活用｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>遺言によらない財産配分</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と遺言]]></category>
		<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>
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		<description><![CDATA[通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「遺言を書くまで決心はつかない・・」しかし「特定の財産を特定の相続人にあげたい」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。
①生前贈与
生前に財産を贈与してしまうというのも、一つの方法です。
暦年課税なら、年間１１０万円以下の贈与なら贈与税がかかりません。（ただし一定額をずっと贈与しつづけると連年贈与といって当初から総額を贈与する意思があったとみて課税される危険性があります。）
いちどに多額の財産を贈与すると多額の贈与税が生じる危険があります。そこで贈与税を減らす方法として、暦年課税をすてて相続時精算課税の活用を検討してみるのもよいでしょう。
贈与した財産は相続財産から除外されますが、民法上の特別受益に該当する場合がありますので相続時には注意が必要です。
②生命保険
指定した受取人に確実に現金を渡せる方法が生命保険です。生命保険金自体は税法上「みなし相続財産」となり、相続税の課税計算上参入されてしまいます。それでも、民法上の相続財産から除外され、意図した金額を意図した人に渡すことができます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「<strong>遺言を書くまで決心はつかない・・</strong>」しかし「<strong>特定の財産を特定の相続人にあげたい</strong>」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。<span id="more-226"></span></p>
<p><strong>①生前贈与</strong><br />
生前に財産を贈与してしまうというのも、一つの方法です。<br />
<strong>暦年課税</strong>なら、年間１１０万円以下の贈与なら贈与税がかかりません。（ただし一定額をずっと贈与しつづけると<strong>連年贈与</strong>といって当初から総額を贈与する意思があったとみて課税される危険性があります。）<br />
いちどに多額の財産を贈与すると多額の贈与税が生じる危険があります。そこで贈与税を減らす方法として、暦年課税をすてて<strong>相続時精算課税</strong>の活用を検討してみるのもよいでしょう。</p>
<p>贈与した財産は相続財産から除外されますが、民法上の<strong>特別受益</strong>に該当する場合がありますので相続時には注意が必要です。</p>
<p><strong>②生命保険</strong><br />
指定した受取人に確実に現金を渡せる方法が<strong>生命保険</strong>です。生命保険金自体は税法上「みなし相続財産」となり、相続税の課税計算上参入されてしまいます。それでも、民法上の相続財産から除外され、意図した金額を意図した人に渡すことができます。</p>
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		<title>遺留分について考えましょう</title>
		<link>http://souzoku.niwakaikei.jp/archives/31.html</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と民法]]></category>
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		<category><![CDATA[減殺請求]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
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		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[遺留分]]></category>

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		<description><![CDATA[民法でいう遺留分は何かというと、財産のうち一定分を相続人に法律が保障した制度です。
たとえば被相続人の中には、「ウチの長男がキライだから、相続分はゼロでいい」と思う人もいるでしょう。
しかし生活の確保という意味では、長男にもいくばくかの財産相続を認めてあげる必要がありますよね？この一定分の相続を法的・制度的に保障した制度が遺留分です。
遺留分は、請求権者から相続開始を知ったときから１年以内に請求する必要があります。
遺留分の割合は、相続のケースによって違います。
典型的なケースでは、以下のとおりです。
１）配偶者と子が相続人の場合
　配偶者１／４分・子全員で１／４
２）父母と配偶者が相続人の場合
　配偶者１／３・父母が１／６
３）配偶者のみの相続の場合　
　配偶者１／２
４）配偶者と兄弟姉妹の場合
　配偶者１／２・兄弟姉妹　なし
被相続人がよくする失敗は、遺言書で誰かに１００％相続させるとしてしたケースです。
遺留分の権利をもっている人からすれば、面白くないので遺留分の減殺請求をしてくるケースが非常に多いです。
となりますと、遺言で相続争いを避けるという目的も果たせなくなってしまいます。
遺言を書くときは、遺留分は気を付けておきたいポイントの一つです。
（参考条文）
第1028条（遺留分権利者とその遺留分）
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
１　直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の３分の１
２　その他の場合には、被相続人の財産の２分の１ 
第1029条（遺留分算定の基礎となる財産）
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
２　条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
第1030条（算入される贈与の範囲）
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、１年前にしたものでも、同様である。
第1031条（遺贈・贈与の減殺）
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。
第1032条（条件附権利等の贈与又は遺贈の一部減殺）
条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第１０２９条第２項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
第1033条（減殺の順序）
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。
第1034条（目的物の価額による遺贈の割合減殺）
遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第1035条（贈与の減殺の順序）
贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。
第1036条（受遺者の果実の返還）
受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以後の果実を返還しなければならない。
第1037条（受遺者の無資力による損失の負担）
減殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
第1038条（負担附贈与の減殺）
負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。
第1039条（不当対価による有償行為の減殺）
不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
第1040条（贈与の目的物を処分した場合の減殺）
減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
２　前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準用する。
第1041条（価額による弁償）
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。
２　前項の規定は、前条第１項但書の場合にこれを準用する。
第1042条（減殺請求権の消滅時効）
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から１０年を経過したときも、同様である。
第1043条（遺留分の放棄）
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
２　共同相続人の１人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
第1044条（代襲相続及び相続分の規定の準用）
第８８７条第２項、第３項、第９００、第９０１条、第９０３条及び第９０４条の規定は、遺留分にこれを準用する。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>民法でいう遺留分は何かというと、財産のうち一定分を相続人に法律が保障した制度です。<span id="more-31"></span></p>
<p>たとえば被相続人の中には、「ウチの長男がキライだから、相続分はゼロでいい」と思う人もいるでしょう。</p>
<p>しかし生活の確保という意味では、長男にもいくばくかの財産相続を認めてあげる必要がありますよね？この一定分の相続を法的・制度的に保障した制度が遺留分です。</p>
<p>遺留分は、請求権者から相続開始を知ったときから１年以内に請求する必要があります。</p>
<p>遺留分の割合は、相続のケースによって違います。<br />
典型的なケースでは、以下のとおりです。</p>
<p>１）配偶者と子が相続人の場合<br />
　配偶者１／４分・子全員で１／４</p>
<p>２）父母と配偶者が相続人の場合<br />
　配偶者１／３・父母が１／６</p>
<p>３）配偶者のみの相続の場合　<br />
　配偶者１／２</p>
<p>４）配偶者と兄弟姉妹の場合<br />
　配偶者１／２・兄弟姉妹　なし</p>
<p>被相続人がよくする失敗は、遺言書で誰かに１００％相続させるとしてしたケースです。</p>
<p>遺留分の権利をもっている人からすれば、面白くないので遺留分の減殺請求をしてくるケースが非常に多いです。</p>
<p>となりますと、遺言で相続争いを避けるという目的も果たせなくなってしまいます。</p>
<p>遺言を書くときは、遺留分は気を付けておきたいポイントの一つです。</p>
<p><font size=-2>（参考条文）<br />
第1028条（遺留分権利者とその遺留分）<br />
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。<br />
１　直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の３分の１<br />
２　その他の場合には、被相続人の財産の２分の１ </p>
<p>第1029条（遺留分算定の基礎となる財産）<br />
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。<br />
２　条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。</p>
<p>第1030条（算入される贈与の範囲）<br />
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、１年前にしたものでも、同様である。</p>
<p>第1031条（遺贈・贈与の減殺）<br />
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。</p>
<p>第1032条（条件附権利等の贈与又は遺贈の一部減殺）<br />
条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第１０２９条第２項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。</p>
<p>第1033条（減殺の順序）<br />
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。</p>
<p>第1034条（目的物の価額による遺贈の割合減殺）<br />
遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。</p>
<p>第1035条（贈与の減殺の順序）<br />
贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。</p>
<p>第1036条（受遺者の果実の返還）<br />
受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以後の果実を返還しなければならない。</p>
<p>第1037条（受遺者の無資力による損失の負担）<br />
減殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。</p>
<p>第1038条（負担附贈与の減殺）<br />
負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。</p>
<p>第1039条（不当対価による有償行為の減殺）<br />
不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。</p>
<p>第1040条（贈与の目的物を処分した場合の減殺）<br />
減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。<br />
２　前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準用する。</p>
<p>第1041条（価額による弁償）<br />
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。<br />
２　前項の規定は、前条第１項但書の場合にこれを準用する。</p>
<p>第1042条（減殺請求権の消滅時効）<br />
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から１０年を経過したときも、同様である。</p>
<p>第1043条（遺留分の放棄）<br />
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。<br />
２　共同相続人の１人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。</p>
<p>第1044条（代襲相続及び相続分の規定の準用）<br />
第８８７条第２項、第３項、第９００、第９０１条、第９０３条及び第９０４条の規定は、遺留分にこれを準用する。</font></p>
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		<title>遺言について考えましょう</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続と遺言]]></category>
		<category><![CDATA[民法]]></category>
		<category><![CDATA[相続税と遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[ひとくちに遺言といっても法律上、以下のものがあります。それぞれ内容をみながら、何がよい遺言の残し方か一緒に考えてみましょう。
①自筆証書遺言
　これは一番簡単につくれるもっともポピュラーな遺言ですが、形式が非常に大事です。
　　・自筆で書いてください。（ワープロ禁止）
　　・日付を書くこと　　・署名押印が必要
　かならず上記の要件を守ってください。（間違えたら無効）（中には、何度も書いて既に慣れてる資産家の方もいらっしゃるようですが）
　メリットは要件を守りさえすれば、ペンと紙があればかんたんにいくらでも作れます。ただしデメリットとすれば、利害が対立する誰かにみつかって隠匿・廃棄される危険があります。
②公正証書遺言
　これは以下の手順で作成されます。
　・公証役場に証人２名とともにいきます。
　・公証人が遺言の内容を筆記し、証人２名に聞かせます。
　・内容に間違いがないことを確認します。
　・最後に関係者が署名します。
　と、あきらかに手間がかかります。あと公証役場もタダではないので、手数料もかかりますし、なによりも証人（普通は顧問弁護士などがなります）を探すのが面倒です。
メリットといえば、隠匿・破棄の危険性がないこと、家庭裁判所の検認が不要なこと、専門家が作成するので法的に無効になるリスクが回避できることでしょうか。
③秘密証書遺言
　簡単にいうと、①と②の折衷的方法です。封印した遺言書を公証役場に証人２名とともに提出する方式です。実をいうとこの方式は、実務上あまり採用されていません。たしかに文字通り、内容を秘密にできるというメリットはありますが、形式が無効である場合、まったく意味がなくなるからです。
　ということで、ある程度資産家のかたでしたら②公正証書遺言をオススメさせていただきます。
　「そんなに莫大に資産はないけど、そこそこはあるし、相続が心配」という方でしたら、①自筆証書遺言をオススメします。ただ、自筆証書遺言の最大の問題である、隠匿・破棄のリスクですが、貸金庫などにしまっておいて、信頼できる方にカギを渡しておくか、「●●銀行で契約している貸金庫に遺言書はいれてある」と常日頃いっておけばどうでしょうか？貸金庫といっても、年間２～３万円程度で借りられますので、権利書・預金証書・宝石類など貴重品入れとして利用するついでに遺言もいれておけば確実です。（むろん封印をおわすれなく）
（参考条文：民法）
第九百六十七条 　 【 普通方式の種類 】
  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
　
第九百六十八条 　 【 自筆証書遺言 】
第一項  自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
第二項  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
　
第九百六十九条 　 【 公正証書遺言 】
第一項  公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。
第一号  証人二人以上の立会があること。
第二号  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
第三号  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。
第四号  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
第五号  公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
　
第九百七十条 　 【 秘密証書遺言 】
第一項  秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。
第一号  遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。
第二号  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。
第三号  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
第四号  公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。
第二項  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。
　
第九百七十一条 　 【 秘密証書遺言の転換 】
  秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつても、第九百六十八条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ひとくちに<strong>遺言</strong>といっても法律上、以下のものがあります。それぞれ内容をみながら、何がよい<strong>遺言</strong>の残し方か一緒に考えてみましょう。<span id="more-27"></span></p>
<p><strong>①自筆証書遺言</strong><br />
　これは一番簡単につくれるもっともポピュラーな<strong>遺言</strong>ですが、形式が非常に大事です。<br />
　　・自筆で書いてください。（ワープロ禁止）<br />
　　・日付を書くこと　　・署名押印が必要<br />
　かならず上記の要件を守ってください。（間違えたら無効）（中には、何度も書いて既に慣れてる資産家の方もいらっしゃるようですが）</p>
<p>　メリットは要件を守りさえすれば、ペンと紙があればかんたんにいくらでも作れます。ただしデメリットとすれば、利害が対立する誰かにみつかって隠匿・廃棄される危険があります。</p>
<p><strong>②公正証書遺言</strong><br />
　これは以下の手順で作成されます。<br />
　・<strong>公証役場</strong>に<strong>証人２名</strong>とともにいきます。<br />
　・<strong>公証人</strong>が遺言の内容を筆記し、<strong>証人２名</strong>に聞かせます。<br />
　・内容に間違いがないことを確認します。<br />
　・最後に関係者が署名します。<br />
　と、あきらかに手間がかかります。あと<strong>公証役場</strong>もタダではないので、手数料もかかりますし、なによりも<strong>証人</strong>（普通は顧問弁護士などがなります）を探すのが面倒です。<br />
メリットといえば、隠匿・破棄の危険性がないこと、家庭裁判所の検認が不要なこと、専門家が作成するので法的に無効になるリスクが回避できることでしょうか。</p>
<p><strong>③秘密証書遺言</strong><br />
　簡単にいうと、①と②の折衷的方法です。封印した<strong>遺言書</strong>を<strong>公証役場</strong>に証人２名とともに提出する方式です。実をいうとこの方式は、実務上あまり採用されていません。たしかに文字通り、内容を秘密にできるというメリットはありますが、形式が無効である場合、まったく意味がなくなるからです。</p>
<p>　ということで、ある程度資産家のかたでしたら<strong>②公正証書遺言</strong>をオススメさせていただきます。<br />
　「そんなに莫大に資産はないけど、そこそこはあるし、相続が心配」という方でしたら、<strong>①自筆証書遺言</strong>をオススメします。ただ、<strong>自筆証書遺言</strong>の最大の問題である、隠匿・破棄のリスクですが、<strong>貸金庫</strong>などにしまっておいて、信頼できる方にカギを渡しておくか、「●●銀行で契約している<strong>貸金庫</strong>に<strong>遺言書</strong>はいれてある」と常日頃いっておけばどうでしょうか？<strong>貸金庫</strong>といっても、年間２～３万円程度で借りられますので、権利書・預金証書・宝石類など貴重品入れとして利用するついでに<strong>遺言</strong>もいれておけば確実です。（むろん封印をおわすれなく）</p>
<p><font size=-2>（参考条文：民法）<br />
第九百六十七条 　 【 普通方式の種類 】<br />
  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。<br />
　<br />
第九百六十八条 　 【 自筆証書遺言 】<br />
第一項  自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。<br />
第二項  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。<br />
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第九百六十九条 　 【 公正証書遺言 】<br />
第一項  公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。<br />
第一号  証人二人以上の立会があること。<br />
第二号  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。<br />
第三号  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。<br />
第四号  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。<br />
第五号  公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。<br />
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第九百七十条 　 【 秘密証書遺言 】<br />
第一項  秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。<br />
第一号  遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。<br />
第二号  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。<br />
第三号  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。<br />
第四号  公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。<br />
第二項  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。<br />
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第九百七十一条 　 【 秘密証書遺言の転換 】<br />
  秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつても、第九百六十八条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 </font></p>
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