遺産分割協議は、文字通り相続人同士で遺産の分割をおこなう協議のことです。民法上は何度でも合意(つまり、やりなおし)できますが、税金がからむとちょっと事情がちがってきます。 詳細はこちら
相続のための法律知識
通常は遺言にしたがって財産の分与が行われていきます。しかし「遺言を書くまで決心はつかない・・」しかし「特定の財産を特定の相続人にあげたい」そう思って悩んでいる方も多いとおもいます。これを解決する方法はいくつかあります。 詳細はこちら
内縁の妻、無くなった息子の配偶者、(戸籍にはいってない)事実上の養子などは法定相続人にはなりません。したがって法定相続人がいない場合でも、彼らに相続する権利はありません。しかし被相続人の看護や家事に尽くしてくれた場合、相続する権利がないというのも不公平です。
そのため、相続には特別縁故者という制度があります。特別縁故者に対しては、法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に限り、家庭裁判所の審判により相続財産の全部または一部を譲り受けることができることになっています(民法958条の3)特別縁故者となりうるのは、次のような者です。
・被相続人と生計を一にしていた者
・被相続人の療養看護につとめた者
・そのほか、特別の関係があるもの
家庭裁判所の審判がおりなかった場合、相続人不在となり被相続人の財産は国庫に帰属することになります。
認知は裁判・審判による認知のほか、自らおこなうこともできます。(遺言によることもできる)
ただし認知により第三者がすでに取得した権利を害することはできません(民法784条)
たとえば、すでに相続人間で分割協議が終了しているのに認知された子が分割協議のやりなおしを請求することはできません。
相続人の欠格とは、つぎの事由に該当するものをいいます。
| ● 故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、 又は殺そうとして、刑に処せられた者 ● 被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず又は告訴しなかった者 ● 詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消、変更したりすることを妨げた者 ● 詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消、変更させたりした者 ●遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造・破棄・隠匿した者 |
相続人の廃除とは、つぎのような事由に該当するものをいいます。
| ・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき ・その他の著しい非行があったとき |
廃除には手続きが必要です
●相続人廃除の手続
イ 被相続人が生前に家庭裁判所に申立てる
ロ 遺言によって、被相続人が廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者が申立てる
ハ 審判が確定(又は調停が成立)してから、「推定相続人廃除届」を提出
欠格・廃除とも相続人としての資格を失わせることになりますが、欠格・廃除された相続人に子がいる場合は代襲相続の権利は失いません。(これは相続放棄との大きな違いです)また、欠格・廃除でも遺留分は代襲されます。
会社に金庫株(自己株式)を買い取らせて納税資金を捻出、ないしは不動産を取得・・というテクニックが相続対策の本でおおく紹介されています。しかしこれ、場合によってはかえって多額の納税がふりかかってくる危険があります。 詳細はこちら
同族株主などが所有している自社株(非公開会社)を発行会社に買い取ってらった場合、会社に留保されている利益に相当する金額は「みなし配当」となり総合課税(最高約44%)で課税されます。 詳細はこちら
従業員持株会は、非公開会社でも利用可能です。従業員の経営参加意識を高めるとともに、相続財産の減少に活用できます。持株会奨励金制度などを併用しオーナー・従業員ともにメリットを受けられるよう設計してみてはどうでしょうか。 詳細はこちら
会社法の改正で、種類株式が大幅に緩和されました。その中でも会社防衛に効果のある「拒否権付種類株式」について今回はご説明します。 詳細はこちら
相続が行われた場合、定款で定めを設けておけば強制的に株式を譲り受けることができます。 詳細はこちら
相続時のトラブルの一つに、少数株主からのさまざまな権利主張があります。経営の安定化のためには少数株主から株式を回収する必要があります。若干強引ですが全部取得条項付種類株式を用いる方法があります。 詳細はこちら
ご存じの方も多いと思いますが、相続で特定の相続人に100%財産を相続させようとしても、他に相続人がいる場合、遺留分といって法律でさだめられた最低割合だけはその人に残してあげないといけないケースがあります。 詳細はこちら
相続人が、被相続人に対して特別な貢献をした場合(たとえば、親の介護や家業の補助など)に、他の相続人と平等に相続が行われるとむしろ不公平です。そこでそのような相続人に対して、相続においてある程度の優先権をみとめたのが寄与分です。 詳細はこちら
生前に特定の相続人に対して財産を贈与している場合や特定の相続人に対して遺贈を行った場合などは、他の相続人との関係において公平を欠きます。そこで、民法ではこれを特別受益としていったん相続財産に戻して相続手続きを行うことをさだめています。 詳細はこちら
民法でいう遺留分は何かというと、財産のうち一定分を相続人に法律が保障した制度です。 詳細はこちら
民法を勉強された経験のある方ならご存じかもしれませんが、未成年者は行為能力が制限されています。このため、相続人となるには代理人が必要になります。
普段は親権者(つまり親ですね)でいいのですが、場合によっては、家庭裁判所の手続が必要となる場合があります・・・ 詳細はこちら
ひとくちに遺言といっても法律上、以下のものがあります。それぞれ内容をみながら、何がよい遺言の残し方か一緒に考えてみましょう。 詳細はこちら
会計事務所のご紹介

お問い合せ・アクセス
会計事務所の営業時間:
会計事務所の所在地:
〒156-0051
東京都世田谷区宮坂3-28-2
かんだビル2階
tel:03-3426-5485
fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
日本公認会計士協会会員 :№12733
会計事務所開業
会計事務所長ご紹介

プロフィールはこちら
平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
skypeで無料相談

