養子を迎えることは、相続税の節税になるといわれます。
なぜなら相続税の非課税枠である基礎控除額が増えるからです。
基礎控除の計算は、一般的に次の計算によります。
基礎控除額=5000万円+法定相続人数×1000万円
つまり法定相続人が3人いれば8000万円まで基礎控除が認められ、その範囲内なら相続税は課税されません。あるいは相続財産が1億あったとしても、差引で2000万円のみが課税対象になります。
ただし基礎控除の計算対象となる養子の数には制限があります。
実子がいる場合・・・1人のみ 実子がいない場合・・・2人まで
(特別養子縁組による場合はこのような制限はありません)
気を付けたいのは税額が発生する場合、一親等の血族(代襲相続人である孫等を含む)以外の人が相続財産を取得した場合や孫等を養子にした場合は、相続税の本人負担額について2割の加算があります。このため、場合によってはむしろ節税にならないケースもあります。




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