マンションを建設すると、賃料収入が期待できるほか相続税の節税効果があると言われます。なぜでしょうか?
まずマンションを建設するために借入を行う場合、借入金は消極財産として相続税の財産からマイナスされます。
一方それにより購入した土地・建物は、相続税評価(路線価、倍率評価、固定資産税評価など)により評価されます。(一般的には、時価の80~70%程度で評価されます)
さらに他人に賃貸することで、利用権の一部が他人に移転するものと考えられています。
このため、以下のような評価方法が適用されます。
土地:自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
建物:固定資産税評価額×(1-借家権割合)
都内では借地権割合が70%、借家権借割合が30%程度とされていますので、相続税評価額からさらに土地については79%、建物については70%まで評価が下がります。
これがマンション経営が相続に有利とされる理由です。






