相続で取得した資産を他に譲渡するとき、支払った相続税を取得費として加算することができその分譲渡所得を減らすことができます。
これを相続税の取得費加算といいます。
土地または建物の譲渡で相続税の申告期限から3年以内に行われたものが対象となります。
建物については、譲渡した建物にかかわる相続税だけが対象となりますが、土地については一部の土地を譲渡しても相続で取得したすべての土地にかかわる相続税が対象になります。
相続で取得した資産を他に譲渡するとき、支払った相続税を取得費として加算することができその分譲渡所得を減らすことができます。
これを相続税の取得費加算といいます。
土地または建物の譲渡で相続税の申告期限から3年以内に行われたものが対象となります。
建物については、譲渡した建物にかかわる相続税だけが対象となりますが、土地については一部の土地を譲渡しても相続で取得したすべての土地にかかわる相続税が対象になります。

