特定居住用宅地は80%の評価減対象となります。以下の要件が必要です。
1)被相続人の居住用宅地
①被相続人の配偶者が宅地を取得する場合
配偶者が取得するケースでは、一般的には配偶者控除と競合するため不利になるケースが多くなります。ただし、居住・保有を継続している必要はなく売却しても80%の評価減対象となりますので、相続後配偶者に現金が必要な場合には選択を検討してみる価値があります。
②被相続人の同居親族が宅地を取得する場合
「同居していた」という事実が必要になります。また同居親族が申告期限までに、居住・保有を継続している必要があります。このため小規規模宅地の評価減をうける場合、宅地を処分するには時間がかかります。
③相続開始前3年以内に居住用家屋を有していない親族が宅地を取得した場合 同居親族が申告期限までに、保有を継続している必要があります。居住する必要はありませんが、やはり処分までに時間を要します。
2)被相続人と生計を一にしていた親族の居住用宅地
①被相続人の配偶者が宅地を取得した場合
配偶者が取得するケースでは、一般的には配偶者控除と競合するため不利になるケースが多くなります。ただし、居住・保有を継続している必要はなく売却しても80%の評価減対象となりますので、相続後配偶者に現金が必要な場合には選択を検討してみる価値があります。
②生計を一にしていた居住者である親族が宅地を取得した場合
被相続人所有の宅地に「タダ(使用貸借)」で住まわせてもらっていたという場合です。申告期限までの居住・保有が要件とされていますので、処分には時間が必要となります。
注)
・なおこの特例の対象宅地が、事業用・貸付用宅地に該当する場合、宅地すべてに対して特例の適用が可能です。






