相続財産が基礎控除額以下なら、相続税は課税されません。
基礎控除額=5000万円+法定相続人×1000万円
この場合、もちろん申告の必要はありません。
ただしこの知識だけ先行した結果、「おおざっぱに検討したら相続税がかかりそうになかったから申告しなかった」という方が、後で税務調査を受け、実際は相続税がかかり追徴も含めて多額の課税処分をうけた、というトラブルもよくあります。(相続案件の1/4程度は、税務調査の対象になると聞きます。)
「小規模宅地の評価減」や「配偶者控除」などの特例については、申告することが要件になっていたりします。
迷ったら、専門家にご相談ください。






