特定事業用宅地は80%の評価減対象となります。以下の要件が必要です。
1)被相続人の事業用宅地
事業承継者である親族が宅地を取得した場合
つまり、被相続人が自分の宅地で事業をしていた場合、
それを親族が相続して事業もその親族が行う場合になります。
イメージでいうと「家業を継ぐ」に近いでしょうか。
2)被相続人と生計を一にしていた親族の事業用宅地
生計を一にしていた親族が宅地を取得した場合
つまり、被相続人が所有していた土地で生計を一にしていた
親族が事業を行っていた場合、相続後その親族が宅地を
相続した場合になります。
イメージで言うと「いままで親の土地でやっていた商売を、
こんどから土地を相続して商売する」に近いでしょうか。
注)
・不動産貸付業の場合には、50%評価減となります。
・共有で相続した場合には、一人でも該当者がいればよいとされています。
・いずれも申告期限まで事業を継続している必要があります。






