相続税の計算上、画期的に評価額を減額させる方法があります。それが小規模宅地の評価減の制度です。これを利用すれば50~80%の財産評価の減額が可能です。
小規模宅地の評価減には、以下の種類があります。
1)特定居住用宅地 80%の評価減(240㎡が限度)
2)特定事業用宅地 80%の評価減(400㎡が限度)
3)選択特例対象宅地 50%の評価減(200㎡が限度)
一般的には、配偶者の取得した財産に小規模宅地の評価減を利用すると損することが多いです。なぜなら配偶者には配偶者控除の制度があり、相続税がかかることは稀だからです。
このため子に優先的に小規模宅地の評価減を利用し、配偶者の相続時にもう一度小規模宅地の評価減の適用をうけたほうが得といえます。






