限定承認とは、債務が財産をうわまわりそうなときに「債務が多い場合は、財産より多いぶんは引き継ぎません」という制度です。(もちろん財産が多かった場合は、その分は相続できます)相続人にとっては、自分がしてもいない借金まで背負わなくてすむからよい制度といえます。(家庭裁判所に3ヶ月以内の申し立てが必要です)
なるほど確かに便利な制度ですが、相続人に有利な制度とばかりいえません。
あくまで「現在の財産」と債務を比較して、おおいか少ないか判断しますから、当然財産の評価は「時価」となります。
このため、被相続人から相続人に対してこの「時価」で資産の譲渡があったものとみなされます。
資産に含み益がある場合、被相続人の名義で確定申告が必要となります(準確定申告といいます)。たとえば、被相続人が500万円で買った土地が相続時点で1500万円になっていたら、1000万円が譲渡所得として課税されます。
このように一見便利な制度にみえる限定承認ですが、実際に適用しようとするなら税金のこともおわすれなく。






