民法でいう遺留分は何かというと、財産のうち一定分を相続人に法律が保障した制度です。
たとえば被相続人の中には、「ウチの長男がキライだから、相続分はゼロでいい」と思う人もいるでしょう。
しかし生活の確保という意味では、長男にもいくばくかの財産相続を認めてあげる必要がありますよね?この一定分の相続を法的・制度的に保障した制度が遺留分です。
遺留分は、請求権者から相続開始を知ったときから1年以内に請求する必要があります。
遺留分の割合は、相続のケースによって違います。
典型的なケースでは、以下のとおりです。
1)配偶者と子が相続人の場合
配偶者1/4分・子全員で1/4
2)父母と配偶者が相続人の場合
配偶者1/3・父母が1/6
3)配偶者のみの相続の場合
配偶者1/2
4)配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者1/2・兄弟姉妹 なし
被相続人がよくする失敗は、遺言書で誰かに100%相続させるとしてしたケースです。
遺留分の権利をもっている人からすれば、面白くないので遺留分の減殺請求をしてくるケースが非常に多いです。
となりますと、遺言で相続争いを避けるという目的も果たせなくなってしまいます。
遺言を書くときは、遺留分は気を付けておきたいポイントの一つです。
(参考条文)
第1028条(遺留分権利者とその遺留分)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
1 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2 その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
第1029条(遺留分算定の基礎となる財産)
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
第1030条(算入される贈与の範囲)
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、1年前にしたものでも、同様である。
第1031条(遺贈・贈与の減殺)
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。
第1032条(条件附権利等の贈与又は遺贈の一部減殺)
条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
第1033条(減殺の順序)
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。
第1034条(目的物の価額による遺贈の割合減殺)
遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第1035条(贈与の減殺の順序)
贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。
第1036条(受遺者の果実の返還)
受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以後の果実を返還しなければならない。
第1037条(受遺者の無資力による損失の負担)
減殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
第1038条(負担附贈与の減殺)
負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。
第1039条(不当対価による有償行為の減殺)
不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
第1040条(贈与の目的物を処分した場合の減殺)
減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準用する。
第1041条(価額による弁償)
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。
2 前項の規定は、前条第1項但書の場合にこれを準用する。
第1042条(減殺請求権の消滅時効)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。
第1043条(遺留分の放棄)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第887条第2項、第3項、第900、第901条、第903条及び第904条の規定は、遺留分にこれを準用する。






