相続税対策・事業承継・土地活用|東京都世田谷区の会計事務所(もより経堂駅・小田急線)
相続税専門の会計事務所で安心の節税
お問合せ | 個人情報保護方針|ENGLISHAccountant TOKYO JAPAN
会計事務所
丹羽総合会計事務所(公認会計士.税理士)
〒156-0051 東京都世田谷区宮坂3-28-2かんだビル2階
(もより駅:小田急線経堂駅)   E-Mail:niwa@niwakaikei.com
TOPページ > 相続と民法 > 相続と遺言 > 遺留分について考えましょう

遺留分について考えましょう

民法でいう遺留分は何かというと、財産のうち一定分を相続人に法律が保障した制度です。

たとえば被相続人の中には、「ウチの長男がキライだから、相続分はゼロでいい」と思う人もいるでしょう。

しかし生活の確保という意味では、長男にもいくばくかの財産相続を認めてあげる必要がありますよね?この一定分の相続を法的・制度的に保障した制度が遺留分です。

遺留分は、請求権者から相続開始を知ったときから1年以内に請求する必要があります。

遺留分の割合は、相続のケースによって違います。
典型的なケースでは、以下のとおりです。

1)配偶者と子が相続人の場合
 配偶者1/4分・子全員で1/4

2)父母と配偶者が相続人の場合
 配偶者1/3・父母が1/6

3)配偶者のみの相続の場合 
 配偶者1/2

4)配偶者と兄弟姉妹の場合
 配偶者1/2・兄弟姉妹 なし

被相続人がよくする失敗は、遺言書で誰かに100%相続させるとしてしたケースです。

遺留分の権利をもっている人からすれば、面白くないので遺留分の減殺請求をしてくるケースが非常に多いです。

となりますと、遺言で相続争いを避けるという目的も果たせなくなってしまいます。

遺言を書くときは、遺留分は気を付けておきたいポイントの一つです。

(参考条文)
第1028条(遺留分権利者とその遺留分)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
1 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2 その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

第1029条(遺留分算定の基礎となる財産)
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。

第1030条(算入される贈与の範囲)
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、1年前にしたものでも、同様である。

第1031条(遺贈・贈与の減殺)
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。

第1032条(条件附権利等の贈与又は遺贈の一部減殺)
条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。

第1033条(減殺の順序)
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。

第1034条(目的物の価額による遺贈の割合減殺)
遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第1035条(贈与の減殺の順序)
贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。

第1036条(受遺者の果実の返還)
受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以後の果実を返還しなければならない。

第1037条(受遺者の無資力による損失の負担)
減殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

第1038条(負担附贈与の減殺)
負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。

第1039条(不当対価による有償行為の減殺)
不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

第1040条(贈与の目的物を処分した場合の減殺)
減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準用する。

第1041条(価額による弁償)
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。
2 前項の規定は、前条第1項但書の場合にこれを準用する。

第1042条(減殺請求権の消滅時効)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。

第1043条(遺留分の放棄)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第887条第2項、第3項、第900、第901条、第903条及び第904条の規定は、遺留分にこれを準用する。

このページのトップへ
  • お問い合せ・アクセス
  • セミナー講師のご依頼
  • プロフィール
  • 事務所概要
  • 提携のご案内(他業種様向け)
  • 相続のための法律知識
    • 相続と会社法
    • 相続と民法
    • 相続と遺言
  • 相続セカンドオピニオン
  • 相続税について
    • 二次相続
    • 相続税と不動産
    • 相続税と事業承継
    • 相続税と遺言
    • 相続税の基礎知識
    • 相続税の税務調査
    • 相続税の節税策
  • 相続税料金のご案内
  • 資料集
  • 贈与税の知識
    • 相続時精算課税

mykomon



こちらが体験版

顧問契約のあるお客さまに無料で提供しております。体験版をお試しいただけます。

会計事務所のご紹介

会計事務所
お問い合せ・アクセス

会計事務所の営業時間:
9:30~17:30(土日祝休)

会計事務所の所在地:
 〒156-0051
  東京都世田谷区宮坂3-28-2
           かんだビル2階
        tel:03-3426-5485
        fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


会計事務所
プロフィールはこちら

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業

会計事務所
skypeで無料相談

世田谷区の公共機関

【世田谷区の税務署】
・世田谷税務署
東京都世田谷区若林4-22-14
03-3421-5121
・北沢税務署
東京都世田谷区松原6-13-10
03-3322-3271
・玉川税務署
東京都世田谷区玉川2-1-7
03-3700-4131
【世田谷区役所・同支所】
・世田谷区役所
東京都世田谷区世田谷4-21-27
03-5432-1111
・世田谷総合支所
東京都世田谷区世田谷4-22-33
03-5432-1111
・北沢総合支所
東京都世田谷区北沢2-8-18
03-5478-8000
・玉川総合支所
東京都世田谷区等々力3-4-1
03-3702-1131
・砧総合支所
東京都世田谷区成城6-2-1
03-3482-1321
・烏山総合支所
東京都世田谷区南烏山6-22-14
03-3326-1202
【その他世田谷区の公共機関】
・世田谷都税事務所
東京都世田谷区若林4-22-12
03-3413-7111
・東京法務局世田谷出張所
東京都世田谷区若林4-31-18
03-5481-7594
・世田谷公証役場
東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8
03-3422-6631

会計事務所の業務案内

  • 会計事務所総合案内
  • 新規会社設立
  • 税務会計顧問業務
  • 相続税(申告・対策)
  • 医療法人会計
  • 社会福祉法人会計
  • マンション管理組合会計
  • 学校法人会計
  • 宗教法人会計
  • NPO法人会計

ニュースレター(無料)


お客様のお役に立つ情報を毎月発信しています。
1.税務情報
最新の税務の情報のうち、とくにみなさまに必要とおもわれる情報をクリッピングしておとどけします。
2.労務情報
最新の助成金、雇用統計など労務に関連する最新の情報を発信いたします。
3.経営情報
経営ビジネスに関連した情報をお届けいたします。経営者のみなさまの経営判断にお役立て下さい。
4.医業情報
ドクター・クリニックのお客さまむけ情報です。
5.お仕事備忘録
その月の事務行事をおしらせいたします。

ご希望のかたには、メーリングリストに登録させていただきます。(無料)「事務所通信希望」と連絡先メールアドレスをご記入の上、こちらからお申し込みください。

検索


当サイトのRSSを購読

対応地域

東京都 世田谷区・千代田区・中央区・台東区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市 神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・喜多見・成城学園前・祖師ヶ谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新町・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 府中・調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台・新宿 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷

最近の投稿

  • 遺産分割協議のやりなおしと贈与税
  • 遺言によらない財産配分
  • 特別縁故者とは
  • 生前退職金を利用した自社株評価減額
  • 認知の効力

アーカイブ

  • 2012年2月
  • 2012年1月
  • 2011年12月
  • 2011年11月
  • 2011年10月
  • 2010年6月
  • 2010年5月
  • 2010年3月
  • 2010年1月
  • 2009年12月
  • 2009年11月
  • 2009年10月
  • 2009年9月
  • 2009年8月

タグ

セミナー マンション経営 不動産 会計事務所 公益法人 取得費加算 土地 学校法人 家族法 寄付金 小規模宅地の 小規模宅地の評価減 役員貸付金 提携のご案内(他業種様向け) 未成年者 民法 法人 減殺請求 特別代理人 生前対策 生前贈与 生命保険 相続 相続対策 相続時精算課税 相続税 相続税と事業承継 相続税と遺言 相続税法 社会福祉法人 税務調査 税理士 節税 納税猶予 自社株 講師 譲渡所得 貸家建付地 贈与 贈与税 遺産分割 遺留分 遺贈 金庫株 限定承認
  • お問い合せ・アクセス
  • セミナー講師のご依頼
  • プロフィール
  • 事務所概要
  • 提携のご案内(他業種様向け)
  • 相続のための法律知識
  • 相続セカンドオピニオン
  • 相続税について
  • 相続税料金のご案内
  • 資料集
  • 贈与税の知識
会計事務所総合案内 ・新規会社設立 ・税務会計顧問業務 ・相続税(申告・対策) ・医療法人会計 ・社会福祉法人会計(新会計基準) ・マンション管理組合会計 ・学校法人会計 ・宗教法人会計 ・NPO法人会計
Copyright (c) Niwa Accoutant OFFICE,TOKYO. All Rights Reserved.

 会社設立(電子定款)・確定申告・税務会計顧問・相続税・医療法人・マンション管理組合・社会福祉法人・NPO法人・宗教法人・学校法人
 東京都 世田谷区・千代田区・台東区・文京区・墨田区・荒川区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市  神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市
 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・成城学園前・祖師谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新地・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷

※)当事務所のホームページ利用にともなう、一切の損害・逸失利益は補償いたしかねます。