ひとくちに遺言といっても法律上、以下のものがあります。それぞれ内容をみながら、何がよい遺言の残し方か一緒に考えてみましょう。
①自筆証書遺言
これは一番簡単につくれるもっともポピュラーな遺言ですが、形式が非常に大事です。
・自筆で書いてください。(ワープロ禁止)
・日付を書くこと ・署名押印が必要
かならず上記の要件を守ってください。(間違えたら無効)(中には、何度も書いて既に慣れてる資産家の方もいらっしゃるようですが)
メリットは要件を守りさえすれば、ペンと紙があればかんたんにいくらでも作れます。ただしデメリットとすれば、利害が対立する誰かにみつかって隠匿・廃棄される危険があります。
②公正証書遺言
これは以下の手順で作成されます。
・公証役場に証人2名とともにいきます。
・公証人が遺言の内容を筆記し、証人2名に聞かせます。
・内容に間違いがないことを確認します。
・最後に関係者が署名します。
と、あきらかに手間がかかります。あと公証役場もタダではないので、手数料もかかりますし、なによりも証人(普通は顧問弁護士などがなります)を探すのが面倒です。
メリットといえば、隠匿・破棄の危険性がないこと、家庭裁判所の検認が不要なこと、専門家が作成するので法的に無効になるリスクが回避できることでしょうか。
③秘密証書遺言
簡単にいうと、①と②の折衷的方法です。封印した遺言書を公証役場に証人2名とともに提出する方式です。実をいうとこの方式は、実務上あまり採用されていません。たしかに文字通り、内容を秘密にできるというメリットはありますが、形式が無効である場合、まったく意味がなくなるからです。
ということで、ある程度資産家のかたでしたら②公正証書遺言をオススメさせていただきます。
「そんなに莫大に資産はないけど、そこそこはあるし、相続が心配」という方でしたら、①自筆証書遺言をオススメします。ただ、自筆証書遺言の最大の問題である、隠匿・破棄のリスクですが、貸金庫などにしまっておいて、信頼できる方にカギを渡しておくか、「●●銀行で契約している貸金庫に遺言書はいれてある」と常日頃いっておけばどうでしょうか?貸金庫といっても、年間2~3万円程度で借りられますので、権利書・預金証書・宝石類など貴重品入れとして利用するついでに遺言もいれておけば確実です。(むろん封印をおわすれなく)
(参考条文:民法)
第九百六十七条 【 普通方式の種類 】
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
第九百六十八条 【 自筆証書遺言 】
第一項 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
第二項 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
第九百六十九条 【 公正証書遺言 】
第一項 公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。
第一号 証人二人以上の立会があること。
第二号 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
第三号 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。
第四号 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
第五号 公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
第九百七十条 【 秘密証書遺言 】
第一項 秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。
第一号 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。
第二号 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。
第三号 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
第四号 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。
第二項 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。
第九百七十一条 【 秘密証書遺言の転換 】
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつても、第九百六十八条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。






