自社株を後継者に贈与しても、一定の要件をみたせば贈与税が猶予される制度があります。
この制度の最大のメリットは、相続時精算課税と同様「評価の打ち切り」の効果があり
適度に株価評価が下がったときに制度に該当する贈与を実施すれば、相続時に
贈与時の評価額で評価されます。つまり、わずらわしい自社株対策から解放されます。
●経済産業大臣の「確認」を受けること
●贈与時から申告期限まで経済産業大臣の「認定」を受けること
●会社の主な要件
中小企業者に該当し、次のいずれにも該当しないこと
・上場企業
・医療法人
・風俗営業会社
・資産管理営業会社
・収入がない会社、従業員がいない会社
●受贈者(後継者)の主な要件
・当該会社の代表者であること
・贈与者の親族であること
・20歳以上であること
・役員等の就任から3年以上を経過していること
・受贈者及び同族関係者で総議決権数の50%超を保有していること
・同族関係者内で筆頭株主となっていること
●贈与者の主な要件
・当該会社の代表者であったこと
・贈与の時までに会社の役員を退任すること
・贈与直前において贈与者及び同族関係者で総議決権数の50%超を保有していること
・受贈者を除いた同族関係者内で筆頭株主であったこと
●担保提供
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供
※この特例の適用を受ける株式等のすべてを担保提供しても可






