相続時精算課税の特徴として、評価が贈与時点の評価でうち切りになるという特徴があります。
つまりそれ以降、価値が値上がりしても相続時には含み益を課税されることがありません。
これを旨く利用して節税する方法が考えられます。
たとえば以下のような場合は、相続時精算課税の積極的な利用を検討すべきでしょう
・類似業種比準方式対象会社の場合、株価の引き下げ(損失計上、配当減少、資産価値の引き下げ)を行った直後の株の評価は下がっています
・株式公開を計画している会社では、公開後と公開前の株の評価は相当ちがってきます
・高い収益性のある会社では、毎年自社株の評価が上がっていきます
これらに該当する場合、早めに相続時精算課税を適用した自社株の生前贈与を行うべきでしょう。
贈与時の評価で株の評価は固定され、相続時でもその評価額で申告対象となります。
つまり含み益に課税されることは、なくなります。(=自社株対策をしなくてすみます)






