二次相続には固有の問題があります。
一般的には、配偶者から子への相続が想定されます。このため、
・配偶者控除がとれない
・法定相続人の数が1人以上減る
・生活費として使用したぶん金融資産が減少している
という問題があります。このため、単に一次相続(本人から配偶者)の
相続税節税を考えただけでは、かならずしも適切ではない場合があります。
(配偶者の相続額が法定相続額以下の場合の)一例ですが、
次のように考える方法もあります。
1)一次相続では、まず小規模宅地の評価減を利用することを考える
2)小規模宅地の評価減を利用した財産は子に優先させて相続させる
3)一次相続での課税対象となる額を概算する
(被相続人財産総額-配偶者控除-一次相続での基礎控除額-一次相続での小規模宅地評価減)
4)配偶者相続財産のうち、二次相続で課税対象となる額を概算する
(配偶者相続財産-二次相続での基礎控除額-二次相続での小規模宅地評価減)
5)3)と4)の相続額が最小になるように配偶者・子の相続額を決定する






