相続した株式が、閉鎖会社で少数株主に該当するとき、その株をもつ価値はほとんどないとおもわれます。
そこでこういう場合、大株主の支配する会社に自らの株式を買い取るよう請求することができます。
不動産や有価証券などの含み益がある会社については、相応の対価が支払われることになりますので、株式として相続するよりは、買取請求で現金化したほうが有利であるケースが多いとおもわれます。
相続した株式が、閉鎖会社で少数株主に該当するとき、その株をもつ価値はほとんどないとおもわれます。
そこでこういう場合、大株主の支配する会社に自らの株式を買い取るよう請求することができます。
不動産や有価証券などの含み益がある会社については、相応の対価が支払われることになりますので、株式として相続するよりは、買取請求で現金化したほうが有利であるケースが多いとおもわれます。

