相続が行われた場合、定款で定めを設けておけば強制的に株式を譲り受けることができます。
相続が発生した場合定款に定めがあれば特別決議により、少数株主に対してその有する株式を会社に強制的に譲渡させることが可能です。
ただし通常の自己株式取得と同じく、分配可能原資の範囲内でしか有効でないので、留保利益がすくない会社では有効に機能しません。
会社法第174条
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。






