相続時のトラブルの一つに、少数株主からのさまざまな権利主張があります。経営の安定化のためには少数株主から株式を回収する必要があります。若干強引ですが全部取得条項付種類株式を用いる方法があります。
このスキームは、もともと事業再生のために開発されたものですが事業承継でも応用できます。
1)全部取得条項付株式が最初から定款に定められている場合には、問題ありませんが定められていない場合には、定款変更の手続きが必要です。このため特別決議に必要な2/3の議決権を持っている必要があります。
2)特別総会を開催して、種類株式発行会社(会社法2条、108条、111条)に移行します。
3)すべての既存株式を全部取得条項付種類株式に変更します。(会社法111条、324条)
4)全部取得条項付種類株式の交付と特定後継者に対する新株発行を行います






