ご存じの方も多いと思いますが、相続で特定の相続人に100%財産を相続させようとしても、他に相続人がいる場合、遺留分といって法律でさだめられた最低割合だけはその人に残してあげないといけないケースがあります。
現金だとすぐ分割できますが、不動産しか主な資産がないと、かなりもめますよね
最悪、売却せざるを得なくなるケースも・・・
そこで財産を残したくない特定の子供に対して生前に相続放棄をさせたいと、親は考えるものですが、法律上生前の相続放棄は認められていません。
ではどうしたらよいか?というと、以下のような近い制度で同じような効果を上げることができます。
①遺留分放棄
「遺留分はいりません」と相続させたくない人が自発的に申し出る制度です。
注意が必要なのは、家庭裁判所に認められる必要があります。あと遺留分がなくなるだけで、遺言書を残さなければ法定相続分に従い相続が実行されてしまうので、被相続人となる方は遺言書をおわすえれなく。
②寄与分の協議
寄与分というのは、「生前、私は親にこれだけ貢献したから相続財産からこれだけもらっていく」という制度です。
寄与分は相続人当事者間で決められます。これを寄与分の協議といいます。
重要なのは遺留分より寄与分のほうが優先するので、あとから遺留分の減殺請求がきても、協議は依然有効ということです。
以上のような方法で、事実上生前の相続放棄に近い手続がとれます。
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。




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