生前に特定の相続人に対して財産を贈与している場合や特定の相続人に対して遺贈を行った場合などは、他の相続人との関係において公平を欠きます。そこで、民法ではこれを特別受益としていったん相続財産に戻して相続手続きを行うことをさだめています。
したがって特別受益に該当する財産(例:配偶者や子供への居住用財産、資金などの贈与)は、相続税・贈与税とは違う次元で民法上の制約をうけることになります。
被相続人がみなし相続財産としない旨遺言しておけば別ですが、通常は特別受益に該当するものは相続財産として戻され(みなし相続財産)、法定相続割合や指定相続割合にしたがって遺産分割の対象となります。
なお被相続人がみなし相続財産としなかった場合でも、遺留分による規制は受けるので注意が必要です。
民法第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。






