住宅取得資金の贈与には特例があります。基本的に2つの制度から選択できます。
①非課税特例枠を利用する方法
非課税特例をうけると、500万円までの住宅取得資金の贈与は非課税となります。通常の贈与税の非課税枠110万円と併用すれば610万円まで非課税で贈与を受けることが可能です。
ただし2年間合計で550万円となっておりますので、1年目に660万円住宅取得資金の贈与を使用すると、翌年は110万円の通常の贈与税の非課税枠の適用しかありません。
②相続時精算課税制度の特例を利用する方法
相続時精算課税制度を利用した場合は、通常の相続時精算課税の非課税枠2500万円に加えて1000万円の非課税枠さらに500万円の特例枠で、都合4000万円の住宅資金の非課税贈与が認められています。
適用要件は次のとおりです
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適 用 要 件 |
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期 間 |
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで |
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受 贈 者 |
贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上 |
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贈 与 者 |
直系尊属(父母、祖父母など) |
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住宅取得資金 |
住宅の新築、取得、増改築等の取得に充てる資金 |
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居 住 要 件 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得等に充て、かつ、その住宅に居住する。もしくは、同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること。 |
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申 告 要 件 |
贈与を受けた年の翌年3月15日まで贈与税申告書を提出 |
さて、ではどちらの適用を受けた方がいいか?というと相続のシミュレーションをしておく必要があります。
相続税では基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)の範囲内では相続税がかかりません。
相続時精算課税を選択すると、贈与した財産も合算されて相続税の課税対象となるのであくまで基礎控除の範囲内で財産を動かすのでしたら、相続時精算課税のほうを選択してもよいといえるでしょう。
さらに小規模宅地の評価減(生計を同じくする親族の居住に供する宅地など)を適用すれば基礎控除の範囲内で相続がおさまる状態でしたら、精算課税制度を利用すると小規模宅地の評価減が適用できなくなり、贈与するとむしろ不利になります。






