婚姻20年以上の配偶者へは、通常の贈与税の基礎控除に加えて2000万円居住用財産を贈与税なしで贈与することが可能です。
適用を受けるための要件は以下のとおりです。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
配偶者控除は同じ配偶者の間では、一生に一度しか適用を受けることができません。
居住用財産がキッチリ2000万円ということはまずないので、実際には居住財産の一部を贈与するか、共有登記にするかいずれかだとおもいます。(いずれも登記が必要になります)
相続税の発生が見込まれる場合には相続財産を減らす効果が期待できるため検討に値します。しかし何を贈与するかは注意すべきで、相続時に小規模宅地の評価減の適用を受けることができる場合、評価減は土地等のみに対するものなので、建物を優先的に贈与対象にしたほうが望ましいと言えます。






